令和8年8月13日からの大雨により被災した方の一部負担金について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1055366  更新日 令和8年8月15日

印刷大きな文字で印刷

災害により被災された方へ

令和8年8月13日からの大雨に伴う災害により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災された方の国民健康保険および後期高齢者医療制度一部負担金の取り扱いについて以下の通りお知らせいたします。

【資格確認書等の提示について】

被災により、資格確認書等を医療機関等に提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、加入されている医療保険者を申し立てることにより保険診療として受診することができます。

【一部負担金について】

被災により住宅、家財、その他財産について著しい損害を受けた場合、医療機関受診時の一部負担金が免除される場合があります。詳細については流山市役所保険年金課までお問い合わせください。

医療機関の方へ

被災された方の保険診療については、資格確認書等の提示がなくても上記のとおり必要事項を確認することで保険診療として取り扱うことができます。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。