国民健康保険分野におけるマイナンバー(個人番号)の利用について

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ページ番号1000555  更新日 令和6年11月29日

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マイナンバー(個人番号)制度における本人確認について

 平成28年1月から、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、マイナンバー(個人番号)を利用する手続きでは、窓口で本人確認が必要となります。
 窓口に来庁される際は、次の本人確認書類をお持ちください。本人確認には、(1)番号確認、(2)身元確認の2つの確認が必要です。なお、身元確認書類のうち1点証明一覧のものは1点、2点証明一覧のものは2点以上で身元確認とさせていただきます。

(1)番号確認書類一覧

次のうちいずれか1点をお持ちください。

  • 個人番号カード
  • 通知カード(記載事項に変更がない場合に限る)
  • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 等 

(2)身元確認書類

1点証明一覧(1点のみで受付可能)

  • 個人番号カード
  • 住民基本台帳カード(写真付きに限る)
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • パスポート
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書 
  • 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示等の措置が施され、個人識別事項(氏名及び生年月日、住所)の記載があるもの

2点証明一覧(2点以上必要なもの)

次のうちいずれか2点をお持ちください。

  • 公的医療保険の資格確認書
  • 年金手帳
  • 住民基本台帳カード(写真なし)
  • 児童扶養手当証書
  • 特別児童扶養手当証書
  • 社員証
  • 学生証
  • 学校が発行した在学証明書
  • 預金通帳(キャッシュカード)
  • 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、個人識別事項(氏名及び生年月日、住所)の記載があるもの

(3)代理権の確認

代理人(同一世員)の方が申請を行う場合は、次の書類が必要となります。

  • 世帯主の番号確認書類(上記(1)番号確認書類)
  • 窓口に来られる同一世帯員の身元確認書類(上記(2)身元確認書類)

代理人(別世帯)の方が申請を行う場合は、次の書類が必要となります。

  • 世帯主の番号確認書類(上記(1)番号確認書類)
  • 代理人の身元確認書類(上記(2)身元確認書類)
  • 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
  • 任意代理人の場合には委任状

代理人(別世帯)の方で、上記の確認が困難な場合には、

  • 世帯主の1点証明書類の原本

     または

  • 世帯主の2点証明書類のうち官公署発行分の原本

マイナンバー制度全般について

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。