あんま、マッサージ、指圧、はりおよびきゅう施設利用の助成について

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ページ番号1000574  更新日 令和6年3月19日

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 国民健康保険では、被保険者の健康の保持増進を図ることを目的として、市の指定している施設におけるあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅうの利用(保険適用のものを除く)に対しての助成をしています。

助成を受けることのできる被保険者

60歳以上の流山市国民健康保険の被保険者で、国民健康保険の保険料に未納がない方

助成の内容

申請に基づき交付される利用券(1枚につき、500円の助成)

利用券の申請・利用

  • 利用券の交付を受けるには、申請が必要になります。電子申請または保険証と身分証明書をご持参の上、市役所または各出張所でできます。申請書をダウンロードの上、郵送による申請も可能です。
  • 利用券の交付枚数は、申請月から1カ月当たり2枚となります。(申請月から次の3月までで年間最大24枚)
  • 利用券は、1日につき1回まで使用できます。
  • 健康保険(療養費)の支給対象となる場合は、利用券は利用できません。
  • 利用券は、汚損、破損等による引換えの場合を除き、再交付はしません。
  • 利用券を使用できる施設については、下記の指定施術所一覧表をご覧ください。

あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう施設指定施術所の一覧

あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう施設利用券交付申請書のダウンロード

施術所の方へ

 施術を実施した月の翌月1日から10日までに(ただし、3月施術分については、3月31日付けで)請求してください。

オープンデータ

あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう施設指定施術所一覧

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。