令和8年度からの国民健康保険料率の改定について
子ども・子育て支援金分の新設
改正の概要
少子化・人口減少の進行が加速していることから、国は令和5年12月に「こども・子育て支援加速化プラン」を策定し、総額3.6兆円のこども・ 子育て支援の拡充を実施することを決め、その安定財源として、子ども・子育て支援金制度が創設されました。
これに伴い、流山市国民健康保険でも令和8年度から、子ども・子育て支援金分の賦課徴収が開始されます。
なお、子ども・子育て支援金制度は、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度で、国民健康保険や後期高齢者医療制度、被用者保険など、全ての医療保険で賦課、徴収されるものです。
子育て支援は子どもたちが健やかに成長していくためのもので、成長した子どもたちは将来の社会を支える担い手となることから、子育て世帯だけでなく、全ての方にとって重要なものです。
皆様のご理解、ご協力を、よろしくお願いいたします。
改正の内容
国民健康保険料は、大きく分けて次の3つの区分で構成されています。
国民健康保険事業に充てる基礎賦課額(医療分)
後期高齢者医療制度(75歳以上の方等が加入)の支援に充てる後期高齢者支援金等賦課額(後期高齢者支援金分)
介護保険事業に充てる介護納付金賦課額(介護分)
※医療分及び後期高齢者支援金分は0歳から74歳までどなたも保険料が発生し、介護分は40~64歳の被保険者のみ保険料が発生します。
この3つの額について、所得割・均等割・平等割の合計から保険料を算出します。
「所得割」は、前年の総所得金額等(譲渡所得などで特別控除があれば特別控除後の金額)から基礎控除を引いた金額に各区分の料率を乗じて計算します。
「均等割」は、世帯内での加入者数に応じて計算します(均等割額×加入者数)。
「平等割」は、一世帯ごとの定額です(医療分のみ)。
これらに加え、令和8年度からは新たに「子ども・子育て支援金分」が新設されます。
令和8年度からの国民健康保険料率は下表のとおりです。
なお、子ども・子育て支援金分の、流山市国民健康保険の被保険者1人当たりの保険料は、年額で3,537円を見込んでいます。
ただし、実際の増減額は、世帯内の人数や、令和7年中の所得によって異なりますので令和8年6月中旬に発送する「国民健康保険料納入通知書」をご確認ください。
|
区分 |
令和7年度 |
令和8年度 |
増減率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 医療分 |
所得割 |
7.3% |
7.3% |
変更なし |
|
均等割 |
19,200円 |
19,200円 |
変更なし |
|
|
平等割 |
15,600円 |
15,600円 |
変更なし |
|
| 後期高齢者支援金分 |
所得割 |
3.23% |
3.23% |
変更なし |
|
均等割 |
12,700円 |
12,700円 |
変更なし | |
| 介護分 |
所得割 |
1.6% |
1.6% |
変更なし |
|
均等割 |
12,600円 |
12,600円 |
変更なし |
|
| 子ども・子育て支援金分 |
所得割 |
ー | 0.27% | 新設 |
| 均等割※ | ー | 1,700円 | 新設 | |
|
18歳以上 均等割※ |
ー | 100円 | 新設 | |
※18歳未満の方については、子ども・子育て支援金分の均等割は全額軽減され、当該軽減に要する費用は18歳以上被保険者に対して18歳以上被保険者均等割額が賦課されます。
18歳未満流山市国保被保険者の均等割総額については、全ての18歳以上流山市国保被保険者で負担し、子どもがいる世帯の負担が抑えられる仕組みとなっています。
軽減判定基準所得、賦課限度額の変更について
(1)軽減判定基準額について
国民健康保険法施行令の一部改正に伴って、前年所得が一定以下の方の軽減判定基準が変更になります。
賦課期日または世帯発生日時点において、世帯主と世帯に属する国保加入者の前年中の総所得金額等が一定基準以下の場合、均等割額と平等割額が軽減されます。
| 国保料の軽減割合 | 令和7年度の軽減判定基準額 | 令和8年度の軽減判定基準額 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 変更なし |
| 5割軽減 | 43万円+30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(2) 賦課限度額について
令和8年度の1世帯における、各区分の年間最大保険料額となる、賦課限度額は以下のとおりです。
|
令和7年度賦課限度額 |
令和8年度賦課限度額 | |
|---|---|---|
| 医療分 | 66万円 | 67万円(+1万円) |
| 後期高齢者支援金分 | 26万円 | 26万円 |
| 介護分 | 17万円 | 17万円 |
| 子ども・子育て支援金分 | ー | 3万円(新設) |
| 合計 | 109万円 | 113万円(+4万円) |
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