はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任制度について(施術所、施術者の方へ)

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ページ番号1021599  更新日 令和4年9月22日

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 はり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、平成31年1月1日から受領委任制度が導入されました。

 これを受けて、流山市では令和元年6月1日から受領委任制度に参加します。

施術所、施術者の方へ

令和元年7月申請分からのはり師、きゅう師およびあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の申請手続きについては次のとおりとなります。

受領委任制度に参加されている場合

  受領委任の取扱い開始に伴い、申請書の提出時期によっては提出先が複数になりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
  なお、令和元年6月以降施術分の申請にあたっては、受領委任制度に係る新様式一式での申請が必要となります。

申請内容 提出先
  • 令和元年5月以前施術分
  • 償還払い(被保険者申請分)
〒270-0192 千葉県流山市平和台1-1-1
流山市役所 市民生活部 保険年金課 国民健康保険係
  • 令和元年6月以降施術分
  (令和元年7月申請分以降)
〒263-8566 千葉県千葉市稲毛区天台6丁目4番3号
千葉県国民健康保険団体連合会 業務課 療養費係

※令和元年5月以前施術分について、返戻があり、再申請を行う場合は、上図に則って申請ください。
※令和元年5月以前施術(代理受領方式による申請)分は、早急に申請いただきますようお願いいたします。
   受領委任制度への早期移行にご協力願います。

受領委任制度の届け出がお済でない場合

 令和元年6月以降の施術分については、原則被保険者の方に10割ご負担いただき、償還払い(被保険者への直接払い)での取扱いとなりますのでご留意ください。
※受領委任制度導入後の施術については、原則として代理受領方式による申請はお受けしません。

 なお、施術所、施術者の方において受領委任制度の取り扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局への申請が必要になります。具体的な手続きについては、施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。