保険料の徴収猶予

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1019905  更新日 令和6年3月7日

印刷大きな文字で印刷

保険料の徴収猶予

保険料は納期限までに納めなければなりませんが、納付義務者が一度に納付することができない場合は、下記により納付の猶予を受けられる場合があります。

徴収猶予

次の事情により保険料を一度に納付できない場合は、申請に基づき審査を行い、認められた場合は原則6カ月以内の期間で保険料の徴収を猶予します。

・火災、震災・風水害等の災害、盗難にあった場合

・事業を廃止または休止した場合

・事業につき著しい損失を受けた場合

・これらに類する事実が認められた場合

申請手続きなど

・猶予申請は法令に基づく手続きになるため、相談時に納付が困難である理由を証明する書類(り災証明、診断書、決算書など)および印鑑を持参ください。

・猶予が認められると、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。また、猶予期間中は延滞金の全部または2分の1が免除されます。

詳細は、市役所保険年金課へお問い合わせください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。