マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けて

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ページ番号1044413  更新日 令和6年2月17日

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マイナンバーカードと健康保険証の一体化および健康保険証の廃止について

 国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されマイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)に一本化されますが、廃止の時点で発行済みの健康保険証については、改正法の経過措置により、その有効期限までは引き続き使用することが可能です。

 よって、流山市で発行している国民健康保険被保険者証(以下「保険証」)をお持ちの方は、令和6年12月2日以降も保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけます。

マイナ保険証チラシ

資格確認書等の発行について

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険証が使えなくなる前に、申請をいただくことなく「資格確認書」を交付します。これにより、保険証の有効期限後も、引き続き、医療を受けることができます。また、マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方などマイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方についても、保険者に申請いただくことで「資格確認書」を交付します。

 詳細につきましては、国の方針や本市の運用方法が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

健康保険証との一体化に関するご質問について

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになったことに伴い、それに関連するご意見・ご質問が市民の方々より多く寄せられています。

 特に多いご質問に対する回答につきましては、デジタル庁のホームページに掲載されておりますので、ご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。