国民健康保険料の減免について

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ページ番号1020066  更新日 令和6年11月29日

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国民健康保険料の減免

 流山市の国民健康保険料には、以下のような減免制度があり、申請により保険料が減免となることがあります。なお、原則として、申請日現在において当該年度に属する保険料のうち納期限が未到来の保険料が対象となります。申請期限は、納期限の7日前までです。 

 詳しくは、保険年金課国民健康保険係(電話:04-7150-6077)までお問い合わせください。

 また、新型コロナウイルス感染症にかかる減免については、下記リンクをご参照ください。

災害等特別な事情による保険料の減免

 地震や風水害等の災害により被災した場合や、その他特別の事情により生活が著しく困難になった場合で、かつ、利用しうる資産、能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活困窮により当該年度分の保険料が納付できないと認められる場合、保険料の減免を受けることができる場合があります。

対象および減免基準
対象となる世帯

減免割合

必要書類

生活保護

100%

・扶助を受けていることを証明する書類

災害※1

(所得割額にかかる額に限る)

前年中の総所得金額等

損害の程度【例:損害基準判定】

 

・罹災証明

・同意書

・その他減免に必要と認める書類

半壊・床上浸水

【20%以上40%未満】

大規模半壊

【40%以上50%未満】

全壊・流出

【50%以上】

150万円以下

70%

100%

300万円以下

50%

70%

100%

450万円以下

30%

50%

70%

600万円以下

対象外

30%

50%

 

所得減少※2

(所得割額にかかる額に限る)

前年中の総所得金額等

 

減少割合

・減免対象年中の収入(所得)状況がわかるもの

・非課税所得がわかるもの

・現金(預貯金)がわかるもの

・同意書

・その他減免に必要と認める書類

50%以上70%未満

70%以上

150万円以下

70%

100%

300万円以下

50%

70%

450万円以下

30%

50%

収監

(給付制限)

100%

・収監等証明書

※1 納付義務者、又はその世帯に属する被保険者の所有にかかる住宅で【居住を目的とした住宅】が被災した場合に限ります。

※2 納付義務者、又はその世帯に属する被保険者の失業、廃業又は事業不振により【給与所得以外の所得】が減少した場合に限ります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。