要配慮者等における資格確認書の交付申請について

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ページ番号1048357  更新日 令和6年12月20日

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要配慮者等における資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちであっても、介助者が同行して資格確認を補助する必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難である場合には、申請することで「資格確認書」の交付を受けることができます。
また、要配慮者の場合は、一度申請することで、次回更新時以降、当面の間継続して交付します。

申請に必要なもの

  • 資格確認書(再)交付申請書
    ・交付申請書は1人につき1枚必要です。
    ・窓口で申請する場合は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちください。

別世帯の代理人(介助者等)が申請する場合、上記に加えて以下のものもご用意ください。

  • 委任状
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

留意事項

  • 有効期限内の保険証をお持ちの場合は、保険証をそのまま使用してください。有効期限が切れる前に資格確認書を交付します。
  • マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書も持っておきたい、という理由では交付できません。
  • 住所地特例等により、流山市国保の資格がない方については申請できません。(加入している保険者へ申請してください。)
  • マイナ保険証をお持ちでない方には、申請いただくことなく資格確認書を交付します。

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市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。