令和4年度 国民健康保険料の納入通知書を発送

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ページ番号1030645  更新日 令和4年5月31日

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国民健康保険料の納入通知書を6月15日に発送

 令和4年4月から令和5年3月分の国民健康保険料の納入通知書・決定通知書を令和4年6月15日(水曜日)に発送します。保険料は、令和3年中の総所得金額等から算出されます。詳細は納入通知書・決定通知書に同封しております、「令和4年度 流山市国民健康保険料について」をご覧ください。

今年度から特別徴収(年金天引き)に該当する世帯について

 国民健康保険に加入している方全員が65歳~74歳の世帯の納付方法は、原則として世帯主の方の年金からの天引きとなります。通常、年金の支給月に合わせて4月・6月・8月・10月・12月・翌年2月の6回に分けて天引きが行われます。

 ただし、今年度新たに特別徴収になる世帯については、1期から4期までを納付書で納付していただき、10月からは年金天引きとなります。ご自身の納付方法や金額については、納入通知書に記載されていますのでご確認ください。

 また、年度途中で世帯主が75歳になり後期高齢者医療制度に移行する場合等、年度当初から特別徴収に該当しないと判明している場合は、当初から納付書での納付となります。

口座振替が原則です

 普通徴収での保険料の納付は、原則として口座振替の利用をお願いしています。保険料の納付は便利で納め忘れのない口座振替への切り替えにご協力ください。

 納入通知書にある「預貯金口座振替依頼書」を市役所保険年金課に郵送していただくことで口座振替の手続きができます。(口座届出印の間違いにご注意ください。)なお、申し込みから開始まで約2カ月かかりますのでご了承ください。

 また、特別徴収の対象世帯でも口座振替のお申込みをいただくことにより、特別徴収を中止し口座振替へ変更することができます。

健康保険の重複加入にご注意

 就職などにより社会保険等に加入された方は、国民健康保険被保険者資格喪失届が必要です。国民健康保険の喪失が必要な方全員分の、1.現在加入されている社会保険等の健康保険証の写し、2.流山市国民健康保険被保険者証(既に破棄している場合は不要)、3.個人番号(マイナンバー)が分かるものをお持ちの上、市役所保険年金課、各出張所または郵送で手続してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。