介護保険の適用除外施設について

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ページ番号1000559  更新日 平成29年4月1日

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介護保険の適用除外施設に入所・退所した方の手続きについて(国民健康保険加入者の方)

 40歳以上65歳未満で国民健康保険に加入されている方は、介護保険の第2号被保険者となるため、介護分保険料を納付することとなります。
 しかし、下記の介護保険適用除外施設(介護保険法施行法第11条第1項及び介護保険法施行規則第170条)に入所した方は、介護保険の被保険者としないこととされています。このため、該当施設に入所した場合には、介護分の保険料は免除されます。

※施設に入所・退所した場合には、必ず届出が必要となります。(届出が遅れた場合、2年を経過した介護分保険料については免除されません。)

 

介護保険適用除外施設

具体的な介護保険適用除外施設については、下部のリンクよりご確認ください。

 1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)

 2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る) 

 3.児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

 4.児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

 5.独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

 6.国立及び国立以外のハンセン病療養所 

 7.生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

 8.労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設 

 9.障害者支援施設

(備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る

10.指定障害者支援施設

(備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る

11.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

 

手続きに必要なもの

1.介護保険適用除外届出書(国民健康保険用)

2.入所日・退所日が確認できる証明書(施設より証明書を取得してください)

※同一世帯以外の方が申請を行う場合、本人からの委任状が必要になります。

【手続きが必要な時】

●40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき、または退所したとき

●既に介護保険適用除外施設に入所している国民健康保険加入者が40歳に到達したとき

●40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者の方が入所中の施設が、新たに介護保険適用除外施設になったとき

※65歳以上の方については介護支援課にお問い合わせください

※社会保険等に加入している方は、加入している保険組合にお問い合わせください

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〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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