保険証の廃止後、「マイナ保険証」を保有していない方には「資格確認書」を交付します

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ページ番号1047320  更新日 令和6年8月30日

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令和6年12月2日に保険証の新規発行は終了します

令和6年12月2日から、従来の健康保険証は廃止され、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカードをいう。以下同じ。)の利用を基本とする仕組みに移行します。

  • 保険証に記載されている有効期限(流山市国民健康保険の場合、最長で令和7年7月31日)(注1)まではお使いいただけます。
  • 再発行等も含めて、令和6年12月2日以降は現行の保険証は発行されなくなります。

(注1)満70歳、75歳を迎えられる方等の有効期限は令和7年7月31日よりも短くなります。

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、現在お持ちの保険証に記載されている有効期限が切れる前に「資格確認書」を流山市から発送します。「資格確認書」とは、現行の保険証と同様に「氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等」が記載されたカードで、この「資格確認書」を医療機関等で提示することで、引き続き医療を受けることができます。
また、「資格確認書」は当面の間、申請をいただくことなく、流山市から発送する予定です。なお、申請による発行も可能です。(注)

マイナ保険証を保有している方には、「資格情報のお知らせ」を交付します

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合の変更時等に「資格情報のお知らせ」(A4の書面)を交付します。
マイナ保険証を機械で読み取ることができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで医療を受けることができます。
なお、原則として、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。

 

(注)【マイナ保険証をお持ちの方でも、申請により資格確認書を交付します】

  • マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
  • 介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方 等

申請方法等の詳細につきましては、本市の運用が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。