令和7年度国民健康保険資格情報のお知らせ、資格確認書の年度更新について
令和7年度国民健康保険資格情報のお知らせまたは8月から使用できる資格確認書を7月中旬から順次発送します
※令和6年12月2日以降は新規の保険証の発行が終了し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しました。
・マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを普通郵便で送付します。
・マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を簡易書留で送付します。
世帯内で資格情報のお知らせと資格確認書が混在する場合は簡易書留で送付します。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。
加入している保険の情報を簡易に把握できるよう資格情報のお知らせを送付します。
マイナ保険証の読み取りができない場合には、資格情報のお知らせをマイナンバーカードと併せて医療機関等に提示することにより保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けることができません。
資格情報のお知らせは今年のみ被保険者全員に一斉発送し、次年度以降については資格情報のお知らせは、70歳以上の方等交付の必要がある方のみ送付となります。
※マイナ保険証の利用にあたって配慮を必要とする方においては、申請により資格確認書の交付を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書をご利用ください。
従来の健康保険証と同様に、医療機関等で提示することで保険診療を受けることができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いについて
健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いとして、国では、8月以降に医療機関を受診する際、有効期限の切れたことを気が付かずに健康保険証を持参した場合や、資格情報のお知らせのみを持参した場合でも、被保険者に対して10割の負担ではなく、医療機関にて資格情報を確認したうえで3割等の一定の負担割合のみを求める暫定的な運用を医療機関に示しています。
なお、上記の対応は令和8年3月末までの対応とされています。
また、有効期限の切れた健康保険証等で医療機関を受診した場合、次回以降の受診の際には、マイナ保険証または資格確認書をご持参ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
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