医療費一部負担金の免除等について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000563  更新日 令和5年2月16日

印刷大きな文字で印刷

1 趣旨

 災害や失業等などの特別な理由により著しく収入が減少し、その生活が困難となった場合において、医療機関等で医療費の一部負担金を支払うことが困難であり、次の基準に該当すると認められる場合は、一部負担金の徴収猶予又は免除を行うことができます。

2 免除等の対象

(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者をいう。)となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3)事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4)前3号に掲げる事由に類する事由があると市長が認めたとき。

3 免除と徴収猶予

(1)アおよびイいずれにも該当する世帯は免除
 ア 世帯主等が入院療養を受ける世帯
 イ 世帯主等の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号))の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1000分の1155を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3カ月分に相当する額以下である世帯
(2)世帯主等の収入の額の合計額が基準額に100分の110を乗じて得た額以下の世帯((1)のイに該当する世帯を除く。)は徴収猶予

4 申請に必要なもの

(1)り災証明書等、申請理由を証明する書類
(2)収入等を証明する書類
・給与収入を証明できる書類
・事業収入を証明できる書類
・その他の収入、無収入を証明できる書類
・金融機関等の預貯金通帳、有価証券その他債権の写し
(3)同意書
(4)一部負担金納付(分納)誓約書
(5)その他市長が必要であると認める書類
(6)印鑑
(7)被保険者証

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。