交通事故等に遭い治療を受けるとき(第三者行為)

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ページ番号1000570  更新日 令和2年4月1日

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交通事故等に遭い治療を受けるとき(第三者の行為)

  • 交通事故などによる第三者の行為による疾病や負傷の場合にも保険給付の対象となりますが、第三者に責任がある場合は損害賠償請求権に関して調整する必要がでてきます。
  • 第三者の行為による疾病や負傷について国民健康保険の給付を受けることによって、その給付の限度で損害が補填されることとなりますから、第三者に対する損害賠償請求権は国民健康保険が代位取得するようになります(国民健康保険法第64条)。
  • 国民健康保険が代位取得した損害賠償請求権を第三者に対して行使するためには、被害者(世帯主)からの届出が必要となりますので、 交通事故などによる第三者の行為による疾病や負傷について国民健康保険を使用して治療を受ける場合は必ず届出をしてください

提出書類

  1. 第三者の行為による傷病届
  2. 念書(被保険者が記載します。)
  3. 誓約書(第三者が記載します。)
    交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます。)
  4. (注)交通事故証明書が人身事故扱いでない場合は、人身事故証明書入手不能理由書が必要です。
  5. 事故発生状況報告書

記入方法等は、千葉県国民健康保険団体連合会のホームページでご覧いただけます。

損害保険会社の方へ

覚書に基づき傷病届等の提出を代行していただける場合、必要に応じて下記の様式をご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。