納付方法について
普通徴収と特別徴収
1.普通徴収とは…金融機関等での納付書による納付と、口座からの自動引き落とし(口座振替)による納付です。
平成28年11月から流山市国民健康保険規則を改正し、保険料の納付は口座振替が原則となりました。便利で納め忘れのない口座振替への切替にご協力をお願いします。
2.特別徴収とは…世帯主の年金から保険料を天引きするものです。
世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険料は、原則、特別徴収(年金天引き)となりますが、お申し出により口座振替による納付も可能です。
口座振替をご希望の方は、お問い合わせください。
※納付書による納付方法への変更はできません。
特別徴収とならない世帯
次のいずれかに該当する世帯は、特別徴収(年金天引き)とはなりません。
- 世帯主が年度途中で75歳になる場合
- 世帯主が国民健康保険の加入者でない場合
- 特別徴収の対象となる年金(老齢基礎年金)が年間18万円未満の場合
- 世帯に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
- 口座振替で納付している場合(口座振替に切り替える場合)
- 国民健康保険料と介護保険料の1回あたりの天引き額が、1回当たりの年金受給額(老齢基礎年金)の2分の1を超える場合
- 介護保険料が特別徴収にならない場合
納付書により納付できる場所
流山市役所関連機関
千葉銀行流山支店派出所(流山市役所内)
・平日午前9時から午後4時まで
※祝日、年末年始を除く。
おおたかの森市民窓口センター(スターツおおたかの森ホール 2階)
・平日午前8時30分から午後7時まで
・土曜日午前8時30分から午後5時まで
※祝日、年末年始を除く。
※年に数回土曜日閉所あり。
納付が可能な金融機関
取扱金融機関 | ||||
---|---|---|---|---|
千葉銀行 | 京葉銀行 | 千葉興業銀行 | 東京ベイ信用金庫 |
中央労働金庫 |
りそな銀行 | 埼玉りそな銀行 | 城北信用金庫 | 東日本銀行 |
亀有信用金庫 |
東京東信用金庫 | とうかつ中央 農業協同組合 |
ゆうちょ銀行・郵便局 (関東各都県および山梨県内に限る) |
※りそな銀行、埼玉りそな銀行では令和7年4月1日以降は取り扱いできません。
※合併等により名称が変更となる場合があります。
※納付書の納期限後にも納付が可能です。ただし、ゆうちょ銀行・郵便局については、指定期限を越えての利用はできません。
コンビニエンスストアなど
くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ 、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、MMK端末が設置されているウエルシアなどの店舗
※バーコードおよび納期限または指定期限が印字されていない納付書、金額の訂正されている納付書や汚損などでデータの読み取りができない納付書は利用できません。
※指定期限を越えて納付はできません。
※コンビニエンスストアなどの店頭では、ページ下部に記載する「スマホアプリ」を利用したお支払いはできません。
モバイルレジ
手続きについては、次の「モバイルレジでの納付について」を参照してください。
なお、令和2年4月21日をもって携帯電話(フィーチャーフォン)によるモバイルレジ利用は終了しました。
納期限および口座振替日
期 別 |
納期限・口座振替日 |
---|---|
1期 |
7月 1日 |
2期 |
7月31日 |
3期 |
9月 2日 |
4期 |
9月30日 |
5期 |
10月31日 |
6期 |
12月 2日 |
7期 |
1月 6日 |
8期 |
1月31日 |
9期 |
2月28日 |
10期 |
3月31日 |
口座振替の利用
お申込みに必要なもの
- 預(貯)金通帳またはキャッシュカード
- 通帳の届出印(通帳を作った時の印かん)
※届出印のお間違いにご注意ください。 - 被保険者証(保険証)または納付書
口座振替が可能な金融機関(口座振替取扱金融機関)
口座振替取扱金融機関 |
||||
---|---|---|---|---|
千葉銀行 |
京葉銀行 |
千葉興業銀行 |
埼玉りそな銀行 |
城北信用金庫 |
常陽銀行 |
三菱UFJ銀行 |
三井住友銀行 |
東京ベイ信用金庫 |
中央労働金庫 |
みずほ銀行 |
筑波銀行 |
みずほ信託銀行 |
東京東信用金庫 |
とうかつ中央農業協同組合 |
りそな銀行 |
東日本銀行 |
三菱UFJ信託銀行 |
亀有信用金庫 |
ゆうちょ銀行 |
口座振替に係る注意点
- 「全納」は毎年度第1期(6月末)に一括振替する方法です。年度途中から「全納」をお申込みされた場合、当該年度は期別振替となり、翌年度から一括振替いたします。
- 残高不足等で振替できなかった場合、再振替は行っておりませんので、振替日の前日までに必要な額を残しておいてください。(残高不足等で振替できなかった場合、その納期の翌月中旬に送付する「口座振替不能通知書兼督促状」等により、金融機関等の窓口で納付してください。)
- 「全納」で口座振替中の方が残高不足等で振替できなかった場合、「口座振替不能通知書兼督促状」は第1期の金額で送付し、当該年度の第2期以降は期別振替となります。
- 口座振替をしている場合でも、過年度随時期(5月末納期限以外)は納付書による納付となります。
- お申込みをいただいてから口座振替が開始されるまでに、手続きの関係上、おおむね2カ月を要します。
- 開始される前までは、納付書による納付をお願いします。
世帯主変更の際には再度口座振替のお手続きをしてください
国民健康保険料は世帯主が納付義務者となり、世帯主宛ての送付となります。世帯主が変更となった場合、基本的に振替口座の情報は引き継がれません。口座振替を引き続き希望される場合は、原則、再度お手続きをしていただく必要があります。
クレジットカードによる納付
手続きについては、次の「クレジットカードでの保険料等納付について」を参照してください。
キャッシュレス決済アプリでの納付について
手続きについては、次の「各種請求書支払い(キャッシュレス決済アプリ)での納付について」を参照してください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。