入学等のために市外(遠隔地)に住所を移す場合について

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ページ番号1021505  更新日 令和4年9月22日

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就学(大学進学など)のため市外へ転出される方へ

 国民健康保険制度では、通常、住所地市町村の国民健康保険に加入することになりますが、就学(大学進学など)のために市外へ転出する場合は、転出前の市町村の国民健康保険に加入することとなっています。これは、学校等の所在地の保険財政に多大な負担をかけないための制度です。(国民健康保険法第116条)

 流山市の国民健康保険に加入している方が、就学(大学進学など)のため、市外へ転出するときには(注1)、学生用の保険証(マル学保険証)を交付しますので、下記の手続きをしてください。

 このマル学保険証の交付を受けることにより、転出先市町村の国民健康保険に加入する必要がなくなります。(保険料はこれまでどおり世帯主の方へ通知されます。)

 また、学生でなくなったときや、流山市へ再度転入された場合は、返還手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

(注1)就学のための転出であっても、世帯全体の転出や経済的に独立している場合は対象になりません。(例、会社員が学校に通うために転出する場合など)

交付手続き

保険年金課または各出張所で手続きしてください。マル学保険証は、保険年金課でのお手続きの場合は即日交付、出張所でのお手続きの場合は後日郵送します。

また、毎年更新が必要となります。3月ごろ、市から案内をお送りいたしますのでご確認ください。

国民健康保険加入者が大学進学などにより転出するとき

  • 必要なもの
    国民健康保険の保険証、在学証明書(原本)、届出人の本人確認ができるもの

すでに進学している方が、国民健康保険に加入するとき(社会保険等を喪失したときなど)

  • 必要なもの
    健康保険資格喪失証明書、在学証明書(原本)、届出人の本人確認ができるもの

*在学証明書は入学前に発行されない場合があります。その際は、保険年金課までご連絡ください。

 

返還手続き

保険年金課または各出張所で手続きしてください。


卒業(または退学)後就職し、会社の保険に加入するとき

  • 必要なもの
    加入した保険の保険証(または資格取得証明書等)、流山市のマル学保険証、届出人の本人確認ができるもの

卒業(または退学)するが、流山市へは戻らないとき

  • 必要なもの
    流山市のマル学保険証、卒業(在学)証明書(在学期間がわかるものか、卒業または退学した日がわかるもの。原本)、届出人の本人確認ができるもの

流山市に住所を移すとき(事前に流山市への転入の手続きをお済ませください。)
   
マル学保険証を回収し、通常の国民健康保険証を交付します。出張所でのお手続きの場合は後日郵送します。

  • 必要なもの
    マル学保険証、届出人の本人確認ができるもの
     

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。