特定疾病療養受療証について

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ページ番号1000568  更新日 平成30年4月1日

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特定疾病療養受療証の交付

特定の病気で長期治療を要するとき

国が指定する次の疾病の療養を受けている方に、申請により、市では「特定疾病療養受療証」を交付します。

  • 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。) 

 この「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、特定疾病に関する1か月(1レセプト)の医療費自己負担限度額は1万円(人工透析が必要な慢性腎不全の70歳未満の上位所得者の方は2万円)までとなります。
 また、同じ診療月内に、複数の医療機関等で対象疾病に関する療養を受けた場合、また、同じ医療機関であっても、入院と外来を受けた場合は、それぞれで自己負担限度額までの支払いが必要です。
 なお、「特定疾病療養受療証」は、申請月の初日から適用されます。申請月の前月以前の分については、さかのぼって適用されませんのでご注意ください。
※「上位所得者」とは、同じ世帯の国保加入者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の方(所得の確認ができない未申告の方を含む)
 

手続き方法


 「国民健康保険特定疾病認定申請書」の医師の証明書欄を病院で記入してもらった上で、市役所の保険年金課又は出張所に申請をお願いします。
 

申請に必要なもの

 

  • 国民健康保険特定疾病認定申請書(医師の証明書欄に記入があるもの)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 窓口にいらっしゃる方の身元の確認ができるもの(運転免許証等)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。