郵送による国民健康保険の加入手続き

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ページ番号1025371  更新日 令和5年6月1日

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郵送による国民健康保険への加入手続き

退職等により会社の健康保険をやめたときや、被扶養者を外れたときは郵送で国民健康保険に加入する手続きができます。

 

≪必要なもの≫

  • 国民健康保険被保険者資格取得(適用開始)届
  • 健康保険資格喪失証明書(健康保険をやめた日付が確認できる証明書)のコピー
    ※退職等で会社の健康保険をやめた場合は退職証明書や離職票のコピーでも可

提出先

〒270-0192 
流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 保険年金課 国民健康保険係 あて

注意事項

  • 国民健康保険は前の健康保険をやめた日(資格喪失日)が加入日となります(手続き日ではありません。被保険者証は加入日からその効力が発生します。)。
  • 保険料は加入日から計算され、後日納入通知書が世帯主あてに郵送されます。
  • 郵送により届出ができる方は、世帯主、届出が必要な本人、または住民票上同一世帯の方のみです。
  • 郵送で提出していただいた内容に不備があった場合や、詳しく事情をお伺いする必要がある場合等、連絡を差し上げることがあります。必ず連絡の取れる連絡先を記入してください。また、書類一式を返送する場合もありますのでご了承ください。
  • 保険料の納付状況によっては被保険者証を発行できない場合があります。
  • 被保険者証は届出後1週間程度で世帯主の方あてに簡易書留にて郵送いたします。
  • お送りいただいた書類は返却いたしません。離職票など、他に提出するものの原本を送らないようご注意ください。
  • 会社の倒産や解雇などの非自発的理由で失業した方については、保険料および高額療養費等の所得区分判定の際、前年の給与所得を30%として算定します。別途申請が必要ですので、下記リンク先を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。