入院や高額な治療をしている方が月途中に世帯異動や保険異動をするとき(注意)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1047643  更新日 令和6年9月25日

印刷大きな文字で印刷

月途中に世帯異動や保険異動をするときの注意点

ひと月の医療費が限度額を超えた場合には高額療養費を支給していますが、月途中に世帯異動や保険異動をすると、それぞれの期間で限度額が発生し医療費の自己負担が増える可能性があります。入院や高額な治療をしている方はご注意ください。

医療費の自己負担が増える可能性がある場合

  1. 月途中に社会保険を脱退し、流山市の国民健康保険に加入した場合

    例)4/15に流山市国保に加入
    4/1から4/14で社会保険の限度額、4/15から4/30で流山市国保の限度額をそれぞれ負担

  2. 月途中に県外へ転出し、流山市の国民健康保険から転出先の市町村の国民健康保険に加入した場合

    例)4/15に県外へ転出
    4/1から4/14で流山市国保の限度額、4/15から4/30で転出先の市町村国保の限度額をそれぞれ負担

  3. 流山市国保のままだが、月途中に世帯分離(世帯合併)し、被保険者番号が変更となった場合

    例)4/15に世帯分離(世帯合併)
    4/1から4/14で流山市国保(変更前の被保険者番号)の限度額、4/15から4/30で流山市国保(変更後の被保険者番号)の限度額をそれぞれ負担

次の場合は、その月に限り各保険での自己負担額が2分の1になります

  1. 千葉県内の住民異動で住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たした場合
    ※都道府県をまたぐ異動の場合は、転入先・転出先それぞれの国保で限度額まで負担いただくことになりますのでご注意ください。
  2. 月途中に75歳の誕生日を迎え、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した場合(1日生まれを除く)
  3. 他の健康保険の被保険者が月途中に75歳の誕生日を迎え後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者が市町村国保(流山市国保など)に加入した場合

上記は一例になります。詳細については、保険年金課までお問い合わせください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。