傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)

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ページ番号1025696  更新日 令和5年2月20日

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傷病手当金について(令和5年5月7日までの感染(疑い含む)が対象です。)

新型コロナウイルス感染症が、感染法上の5類感染症に位置づけられることに伴い、令和5年5月8日以降の感染は傷病手当金の支給対象となりません。

 流山市国民健康保険に加入している方(※給与等の支払いを受けている「被用者」(アルバイト・パートを含む)である方に限ります。)であって、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に限り、傷病手当金を支給します。

 該当となる場合は、必ずお電話にて事前にご連絡をお願いします。状況について確認させていただき、申請書一式を郵送で送付します。

支給の対象となる方

次の要件をすべて満たしている方が支給の対象となります。

  •  流山市国民健康保険に加入していること
  •  給与等の支払いを受ける被用者であること(個人事業主の方は対象となりません)
  •  新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり当該感染が疑われた場合であって、療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払を受けることができないこと(症状のない濃厚接触者が会社を休んだ場合は、対象となりません)
  •  労務に服することができない期間が3日間連続しており、4日目以降も労務に服することができないこと。
  •  感染(又は感染した疑い)が令和2年1月1日から令和5年5月7日の間であること。

支給対象期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間

 ※ 後遺症の期間は対象となりません。 

 ※ 最長で1年6カ月間が支給対象範囲となります。

 ※ 申請の時効は、労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年です。

 

支給金額

 直近の継続した3カ月間の給与等の合計額 ÷ 直近の継続した3カ月間の就労日数 × 2/3 × 支給対象日数(※)

 (※)「支給対象日数」=労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数

 (※)給与等が一部減額されて支給される場合や、休業補償等を受けることができる方については、支給額が減額されます。

申請に必要な書類

1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※1

※1 医療のひっ迫を避けるための臨時的な取り扱いとして、当面の間、4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出が不要となります。

それに代わるものとして次のいずれかの証明の提出をお願いします。

・ 厚生労働省の健康管理システム「My HER-SYS」内で表示される療養証明書(ただし、療養期間が10日以内の方に限ります。)

・ 2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の裏面「事業主記入欄」で事業主の証明を受けたもの

・ 保健所発行の証明書(療養期間について記載のあるもの)

※ 申請書類の受理後、審査の過程で給与明細や収入状況等の書類を追加で提出いただく場合があります。そのため、流山市から本人様や事業主様に書類の提出を求めたり事実確認を行う場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。