傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症関連)
ページ番号1025696 更新日 令和2年11月19日 印刷
傷病手当金について
流山市国民健康保険に加入している方(※給与等の支払いを受けている「被用者」である方に限ります。)であって、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に限り、傷病手当金を支給します。
該当となる場合は、必ずお電話にて事前にご連絡をお願いします。
支給の対象となる方
次の要件をすべて満たしている方が支給の対象となります。
- 流山市国民健康保険に加入していること
- 給与等の支払いを受ける被用者であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり当該感染が疑われた場合であって、療養のために労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払を受けることができないこと
- 労務に服することができない期間が3日間連続しており、4日目以降も労務に服することができず、4日目以降の日が令和2年1月1日から令和3年3月31日までの間にあること(終期については、今後変更となる可能性があります。)
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間
※ 最長で1年6カ月間が支給対象範囲となります。
支給金額
直近の継続した3カ月間の給与等の合計額 ÷ 直近の継続した3カ月間の就労日数 × 2/3 × 支給対象日数(※)
(※)「支給対象日数」=労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日数
(※)給与等が一部減額されて支給される場合や、休業補償等を受けることができる方については、支給額が減額されます。
必要な手続き
- 上記の支給の対象に当てはまる方につきましては、まずはお電話にてご連絡をお願いします。
- 状況について確認させていただき、その後、1.世帯主記入用、2.被保険者記入用、3.事業主記入用、4.医療機関記入用の4種類の申請書を郵送にてご提出ください。
※ 医療機関記入用の記載に当たっては、傷病手当金意見書交付料として、別途、自己負担額(300円または200円)が発生します。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。