新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について
ページ番号1025821 更新日 令和2年6月15日 印刷
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれる場合、国民健康保険料の減免および徴収猶予を申請していただくことができます(内容を審査の上、可否を決定し、通知します。)。
以下の事項を確認の上、郵送にてご申請ください。
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(※1)を負った世帯
→保険料を全額免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響(※2)により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
→保険料の全部又は一部を減額
※1 重病な傷病とは、新型コロナウイルス感染症に罹患し、1カ月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重いことをいいます。
※2 例えば、懲戒解雇や離転職が原因によるなど、収入減少が明らかに新型コロナウイルスの影響でない場合は除きます。
減額となる具体的な要件
上記2.の収入減少による減免には、以下の3要件をすべて満たすことが必要です。
「世帯の主たる生計維持者」(※3)について
1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の4つ(以下「事業収入等」といいます。)について、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和元年中(平成31年1月1日~令和元年12月31日。以下同じ。)の収入に比べて10分の3以上減少する見込み
⇒ 「事業収入等」のみで判定を行うため、例えば、年金収入や株の取引による収入等は要件判定となる収入には含まれません。
⇒ 「10分の3以上減少」しているか否かは、原則として、令和2年中の最も収入が減少した月と令和元年中の当該収入額に係る12分の1の額(実働月数が12月に満たない場合は、収入額を実働月数で除した額)を比較して判定します。
2.令和元年中の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(=合計所得金額)が1,000万円以下
3.「収入減少が見込まれる種類の所得」以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下
であることが必要です。
※3 「世帯の主たる生計維持者」とは、原則として住民票上の世帯主を指します。ただし、世帯主以外の世帯構成員(国保加入者に限る)の収入が世帯主より多く、その方の収入により生計が維持されている場合には、その方が「世帯の主たる生計維持者」となります。
減免の対象となる保険料
- 平成31年度(令和元年度)分第9期相当分及び第10期相当分
- 令和2年度分第1期~第10期
保険料の減免額
次の(表1)で計算した減免対象保険料額に、令和元年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合(表2)を乗じて得た金額が保険料の減免額となります。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額(7割・5割・2割軽減適用後の額) |
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B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる令和元年分の所得額 |
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C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員分の令和元年分の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者に係る令和元年中の合計所得金額 | 減免割合(D) |
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300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
世帯の主たる生計維持者である方が事業等の廃業又は失業となる場合には、(表2)にかかわらず減免割合は10分の10となります。
ただし、雇用保険法に規定する特定受給資格者等(=国民健康保険上の非自発的失業者)に該当する世帯の主たる生計維持者である方は、今回の新型コロナウイルス感染症に係る減免ではなく、非自発的失業者の取り扱いに基づく軽減制度が適用されます(※4、5)。
※4 保険料算定の際、前年の給与所得を30%として計算します。また、高額療養費の算定を行う際の所得についても、当該みなし所得を適用します。
※5 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、給与収入以外の「事業収入等」の減少が見込まれる場合には、新型コロナウイルス感染症に係る今回の減免についても適用となる場合があります。
必要なお手続き
- 申請書および必要書類を御郵送いただき、市で審査の上、減免決定(却下)通知書を送付いたします。
- 申請件数が多数発生した場合、審査に相当な時間を要することが見込まれます。この場合、審査の期間中に先に納期が到来するケースが考えられますが、納期到来分の保険料につきましては、可能な限り、一旦、御納付いただきますようお願いいたします。後日、減免決定が行われた場合には、減免相当分の保険料について、当該年度分の全体の保険料の中で減額調整(還付)させていただきます。
- なお、御納付が困難な場合についてまで、上記対応をお願いするものではありませんので、その場合には減免結果通知をお待ちください(その場合、督促状等が発出される可能性がありますが、減免申請分については、御納付いただく必要はありません)。
- 申請書は本ページ下部からダウンロードできます(ダウンロードできない場合等、御一報いただければ申請書をお送りいたします。)。
- 出張所では受付していませんので、御注意ください。
必要書類
共通 | ・国民健康保険料減免申請書 ・世帯主の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)※郵送の場合は不要です。 |
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死亡や重篤な傷病の場合 ※該当する場合は、市へお問い合わせください。 |
・死亡診断書や医師の診断書等、新型コロナによるものであることが分かる書類 |
減収が見込まれる場合 |
・新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(国民健康保険料の減免申請用)【減収用】 ・主たる生計維持者の令和元年中の収入が分かる書類(確定申告書の控え、源泉徴収票等) ・主たる生計維持者の令和2年1月から申請月の前月までの各月の収入が分かる書類の写し(事業帳簿、給与明細等) ・(廃業又は失業の場合のみ)廃業届や雇用保険受給資格者証等、廃業・失業を証明する書類 |
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国民健康保険料減免申請書 (PDF 116.9KB)
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国民健康保険料減免申請書(記入例) (PDF 295.1KB)
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新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(国民健康保険料の減免申請用)【減収用】 (PDF 289.7KB)
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新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(国民健康保険料の減免申請用)【減収用】(記入例) (PDF 237.7KB)
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新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免必要書類 (PDF 167.6KB)
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新型コロナウイルス感染症の影響による減免チェックリスト (PDF 286.6KB)
郵送先
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 市民生活部 保険年金課 国民健康保険係 宛て
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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