施設入所のために市外へ転出する場合について(住所地特例)

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ページ番号1047445  更新日 令和7年5月28日

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住所地特例とは

施設等を多く抱える市町村の医療費負担が過大となってしまうことを防ぐために、転出前の市町村の国民健康保険に引き続き加入する制度です。国民健康保険だけでなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも同様の制度があります。

流山市の国民健康保険に加入している方が、施設等に入所するために流山市を転出した場合には、引き続き流山市の国民健康保険の被保険者となります。

住所地特例に該当した方は、原則本人一人の世帯として国民健康保険に加入することになります。なお、扶養義務者がいる乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設に入所するときは、本人一人世帯にはならず、扶養義務者の属している世帯の国民健康保険加入者となります。

住所地特例の対象となる施設

  • 病院または診療所
  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設
  • 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
  • 障害者総合支援法に規定する共同生活援助または共同生活介護を行う共同生活住居(いわゆるグループホーム)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
  • 老人福祉法に規定する養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
  • 介護保険法に規定する特定施設または介護保険施設

手続きに必要なもの

  • 施設の入所証明書、または契約書等(写し可)
  • 窓口に来る方の本人確認書類

郵送での手続きも可能です。詳細は保険年金課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。