郵送による国民健康保険をやめる手続き

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ページ番号1024983  更新日 令和6年12月2日

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郵送による国民健康保険をやめる手続き

会社の健康保険に加入した時や、被扶養者になったときは、郵送で国民健康保険をやめる手続きができます。

必要なもの

  • 国民健康保険被保険者資格喪失(適用終了)届
  • 会社の健康保険資格確認書、資格情報のお知らせのコピー(国民健康保険をやめる方全員分)、マイナポータル画面の提示
  • 流山市国民健康保険被保険者証、資格確認書

郵送先

〒270-0192 
流山市平和台1丁目1番地の1
流山市役所 保険年金課 国民健康保険係 あて

注意事項

  • 郵送で提出していただいた内容に不備等があった場合、ご連絡を差し上げることがあります。また、書類を返送する場合もありますのでご了承ください。
  • 国民健康保険に加入・喪失を繰り返すような手続きの場合は保険年金課または市内各出張所でお手続きください。
  • 流山市の国民健康保険証又は資格確認書が返送できない場合、ご自身で裁断等して破棄しても構いません。
  • 転出の場合は、転出届が国民健康保険をやめる手続きを兼ねていますので、改めて国民健康保険被保険者資格喪失(適用終了)届を提出する必要はありません。
  • 会社の健康保険等の資格取得日(認定日)以降は、流山市の国民健康保険証又は資格確認書を使用して医療機関にかかることはできません。流山市国民健康保険の資格喪失日以降に流山市の国民健康保険証又は資格確認書を使用して医療機関等にかかった場合は、医療機関等に支払う自己負担割合以外の分(例:自己負担が3割の方は7割分)について、流山市に返還していただく場合があります。
    なお、当月受診分については、新しい資格確認書又は資格情報のお知らせを医療機関等の窓口で提示することで保険者の変更手続きができる場合がありますので、医療機関等に確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。