令和6年能登半島地震の被災者の方へ

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ページ番号1044370  更新日 令和6年9月29日

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被災された方へ

令和6年1月1日に発生した能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

被災された方の国民健康保険の取り扱いについて以下のとおりお知らせいたします。

保険証の提示等について】

被災により、保険証を医療機関等に提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、加入されている医療保険者を申し立てることにより保険診療として受診することができます。

【一部負担金について】

被災により住宅、家財、その他財産について著しい損害を受けた場合、医療機関受診時の一部負担金が免除される場合があります。詳細については流山市役所保険年金課までお問い合わせください。

【保険料について】

被災により住宅、家財、その他財産について著しい損害を受けた場合、国民健康保険料の支払いが猶予、免除がされる場合があります。詳細については流山市保険年金課までお問い合わせください。

医療機関の方へ

被災された方の保険診療については、保険証の提示がなくても上記のとおり必要事項を確認することで保険診療として取り扱うことができます。

また、一部負担金について、支払いを受け取る必要がない場合がありますので詳細は下記PDFを確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。