平成30年度からの国民健康保険制度の改正について
平成30年度から国民健康保険制度が一部変更となりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
制度改正後の都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。
改革の方向性 |
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1.運営の在り方 (総論) |
(1)都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営に新たに参加 (2)都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の 確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化 (3)都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町 村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
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都道府県の主な役割 |
市町村の主な役割 |
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2.財政運営 | 財政運営の責任主体 (1)市町村ごとの国保事業費納付金を決定 (2)財政安定化基金の設置・運営 |
国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3.資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.と5.も同様 |
地域住民と身近な関係の中、資格を管理 (被保険者証等の発行) |
4.保険料の決定 |
標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 | (1)標準保険料率等を参考に保険料率を決定 (2)個々の事情に応じた賦課・徴収 |
5.保険給付 | (1)給付に必要な費用を、全額、市町村 に対して支出 (2)市町村が行った保険給付の点検 |
(1)保険給付の決定 (2)個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
6.保険事業 | 市町村に対し、必要な助言・支援 | 被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
(厚生労働省資料より)
都道府県は、保険給付費等に必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村へ通知し、また、標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。
市町村では、納付金を納めるための必要な費用について、都道府県が示す標準保険料率等を参考に、保険料率等を決定(改定)し、被保険者の方から保険料を徴収することになります。
千葉県から示された標準保険料の算定結果の内容については、以下のホームページリンク先のとおりとなります。
国民健康保険の資格管理が都道府県単位に変わります
(厚生労働省資料より)
今回の国保改革により都道府県も国保の保険者となることに伴い、都道府県単位で資格管理を行う仕組みへと見直すこととなります。このことにより、平成30年度以降は、被保険者の方が同一都道府県内他市町村へ住所異動した場合でも、資格の喪失及び取得が生じないこととなります。同一都道府県外への住所異動の場合には、資格の喪失及び取得が生じます。
また、平成30年度以降、市町村では、新たに「市町村による資格管理の開始日」を「適用開始年月日」として位置づけることとなります。
「適用開始年月日」については、給付の起算日や、保険料の納付義務発生月の属する日等の意義を有します。
同一都道府県内他市町村への住所異動がない場合、「資格取得年月日」=「適用開始年月日」として取扱います。
高額療養費の多数該当の引継ぎが都道府県単位に変わります
(厚生労働省資料より)
平成30年度以降は、被保険者の方が同一都道府県内他市町村へ住所異動した場合でも、高額療養費の多数回該当(「同じ世帯」で、当月を含めた過去12カ月間に4回以上高額療養費に該当する場合で、4回目以降の自己負担限度額に変更となります)に係る該当回数を引き継ぐこととなりました。
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