保険料を滞納すると

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ページ番号1000582  更新日 平成30年4月1日

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保険料を滞納すると

 国民健康保険料は期別で納期限が設けられており、納期限を過ぎてもなお納付確認が出来なかった場合は、以下の措置が取られることになります。

 納期限までに納付が出来ない場合は、必ず保険年金課まで納付相談してください。

1 督促状等

 督促状を送ります。自動引き落としによる納付の方で引き落とせなかった場合は、口座振替不能通知兼督促状を送ります。

2 特別療養費の支給

 概ね1年以上の滞納がある場合は、通常の療養に代えて特別療養費の支給(医療機関で10割負担)に切り替わることがあります。

3 滞納処分

 当初納付書や督促状等で自主納付していただけない場合は、財産の差押等の滞納処分を行うこともあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。