オンライン資格確認が始まりました
オンライン資格確認が始まりました
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました
令和3年10月20日から医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、オンライン資格確認が開始されました。オンライン資格確認とは、マイナンバーカードや健康保険資格確認書等を利用して、医療保険の資格確認がオンラインでできるようになる仕組みです。
オンライン資格確認の流れ
医療機関(病院、診療所)や薬局の窓口で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーにかざすと、マイナンバーカードのICチップの中の電子証明書が自動的に読み込まれます。顔認証または暗証番号による本人確認ができれば、医療保険の資格をオンラインで確認することができます。
メリット
- 健康保険証として使える
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越しをしても新しい健康保険の資格確認書等の到達を待たずにマイナンバーカードで受診できます。
なお、保険者への加入や喪失の届出は従来どおり必要です。 - 医療保険の資格確認がスピーディーに
マイナンバーカードをカードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関・薬局の受付における事務作業の効率化が期待できます。 - 窓口への書類持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、次の書類の持参が原則不要になります。
・限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証(所得の申告状況や、保険料の納付状況によっては、従来どおり申請および持参が必要な場合があります。)
・特定疾病療養受療証(事前の申請は従来どおり必要です。)
限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局では原則として、申請がなくても限度額が適用されます。
なお、子ども医療費、重度心身障害者医療費等の助成については受給者証の提示が必要です。 - 健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで自分の薬剤情報や、特定健診情報を確認することができます。
患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能になります。 - 医療費控除も便利になります
マイナポータルを利用して、自身の医療費情報を確認できるようになります。確定申告でもマイナポータルを通じて医療費情報を取得できるため、医療機関などの領収書がなくても手続きができるようになります(令和3年分所得税の確定申告から開始)。
利用可能場所
利用できる医療機関・薬局は順次拡大されますので、詳しくは受診される医療機関・薬局にお問い合わせください。
※機器の導入未実施の医療機関・薬局では、従来通り健康保険証や健康保険の資格確認書またはマイナンバーカードと健康保険の資格情報通知書の提示、限度額適用認定証等の提示が必要です。
健康保険証として利用するには、申し込みが必要です
健康保険証利用の申し込みは、マイナポータル、医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。
DV、虐待等被害者の方は医療保険者に届出が必要です。
オンライン資格確認が開始され、DV、虐待等被害者の方は避難した際、完全にDV被害を逃れるまでの間、医療保険者等にご自身の情報がオンライン資格確認で開示されないよう届出をしていただく必要があります。
ただし、流山市の国民健康保険に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方は市役所内で連携を行うため届出は不要です。
ご自身のマイナンバーカードにおいて加害者を代理人に設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所有者に関わらず、マイナポータルより代理人解除の申請を行う必要があります。解除方法の詳細は、マイナポータルホームページ内「代理人を解除する」(下記のページ)をご覧ください。
DV、虐待等被害者の方で届出をされた場合、以下の機能が使用できません。
1.マイナンバーカードの健康保険証としての利用
2.ご自身の健康保険情報、医療費情報、薬剤情報、特定健診情報等のマイナポータルでの閲覧
3.その他、マイナンバーカードを利用した機能が使えない場合があります。
また、マイナンバーカードを取得し、そのカードを置いたまま避難した場合は、ご自身で下記の担当へ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。
(マイナンバーカード一時利用停止に関する問い合わせ先)
マイナンバー総合フリーダイヤル(全国) (無料) 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(全国)(有料) 0570-783-578
受付時間 24時間365日
DV、虐待等被害の届出が不要となった場合も届出が必要です。
DV、虐待等被害の届出が不要となった場合は、届出をしたすべての医療保険者等へ制限をかける必要がなくなったことを届け出てください。なお、住民基本台帳事務における支援措置を申し出ている場合は、支援が不要になったことを届け出てください。
マイナンバーカードの保険証利用のお問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
受付時間:9時30分~20時00分(土・日曜、祝・休日は17時30分まで)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
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