保険給付の制限をうけるとき

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1000569  更新日 平成29年9月15日

印刷大きな文字で印刷

 国民健康保険は、相互扶助を旨とする保険制度であるため、傷病の原因が反社会的なものであったり、傷病の発生について偶然性を損なうものである等、相互扶助の精神からみて不合理であると考えられる原因による傷病の場合は国民健康保険からの給付が受けられない場合があります。

保険給付を受けることができない場合

  •  少年院その他これに準ずる施設(少年鑑別所、婦人補導院)に収容されたときの疾病、傷病
  •  監獄、労役場その他これに準ずる施設(留置場、監置場)に拘禁されたときの疾病、傷病
  •  自分の故意による犯罪行為による疾病、負傷
  •  故意に疾病にかかったり、負傷したときの疾病、負傷

保険給付を受けることができない時がある場合

  •  闘争(けんか)、泥酔又は著しい不法行為による疾病、負傷
  •  正当な理由なしに療養に関する指示に従わないとき
  •  正当な理由なしに、国民健康保険法第66条の保険給付に必要な文書等の提出命令に従わなかったときや答弁、受診等を拒んだとき

保険料に滞納がある場合

 保険給付の一時差止めや、保険給付の額から滞納分の保険料の額の控除を受ける場合があります。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。