出産育児一時金について
令和5年4月1日以降に国民健康保険に加入している人が出産したとき、一児につき原則50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合には48万8千円が支給されます。出産が妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の区別なく支給されます。
なお、健康保険被保険者として加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合には、加入していた健康保険組合か国民健康保険からの出産育児一時金の支給を選択することができます。
※1 出産の日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※2 令和5年3月31日以前に出産された方については以下の金額となります。
・令和4年1月1日以降 42万円(産科医療補償制度未加入などの場合 40万8千円)
・令和3年12月31日以前 42万円(産科医療補償制度未加入などの場合 40万4千円)
出産育児一時金の支給方法
<直接支払制度を利用する場合>
出産する医療機関等で代理契約を締結することで、出産育児一時金の支給申請と受け取りを被保険者に代わって医療機関等が行う制度です。
出産育児一時金が医療機関等に直接支給されるため、被保険者は出産費用のうち原則50万円(産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合には48万8千円)を、退院時に窓口で支払う必要がなくなります。
<直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を超える場合>
出産費用が出産育児一時金を超える場合は、その超過分を医療機関等にお支払いください。
なお、市の窓口でのお手続きは必要ありません。
<直接支払制度を利用し、出産費用が出産育児一時金を超えない場合>
出産費用が出産育児一時金を超えない場合は、その差額分について市の窓口に申請をする必要があります。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 出産した方の保険証
- 医療機関等から交付される出産費用の「領収・明細書」の写し
- 直接支払制度についての「合意文書」の写し
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
<直接支払制度を利用しない場合>
出産費用は、いったんご自身で医療機関等にお支払いいただき、後日、市の窓口で申請をしてください。
申請に必要なものは次のとおりです。
- 出産した方の保険証
- 医療機関等から交付される出産費用の「領収・明細書」の写し
- 直接支払制度を利用しない旨を記載した「合意文書」の写し
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
- 世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
- 医師等が発行した出産(死産・流産)の「事実を証明する書類」の写し(出生証明書等)
※出産時に必要とする費用を支払うための資金が必要な場合、出産育児一時金の支給が見込まれる世帯主に対して、支給予定額の9割を一時的に貸付する制度があります。詳細については保険年金課までお問い合わせください。
<海外で出産した場合>
次の必要書類をご用意のうえ、市の窓口で申請をしてください。
なお、海外での出産の場合は、医療機関等で産科医療保障制度の加入はありませんので、支給額は48万8千円(令和5年3月31日以前に出産された方※2)となります。
- 出産した方の保険証
- 海外での出生証明書と領収書
- 海外での出生証明書と領収書の日本語翻訳文【被保険者が翻訳して構いません。翻訳者の名前を記載してください。】
- 出産した方の再入国済みの旅券(パスポート)
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
- 世帯主の印鑑(朱肉を使って押すもの)
申請先
流山市役所保険年金課または各出張所
申請書のダウンロード
注意
- 出産した日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、支給を受けることができなくなります。
- 健康保険被保険者として加入期間が1年以上あり、退職後6カ月以内に出産した場合には、加入していた健康保険組合か国民健康保険からの出産育児一時金の支給を選択することができます。
- 保険料に未納がある場合には、出産育児一時金の支給についてご相談させていただく場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 保険年金課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎1階
電話:04-7150-6077 ファクス:04-7150-3309
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