児童手当 よくある質問(Q&A)

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1050721  更新日 令和7年7月17日

印刷大きな文字で印刷

Q1 児童手当の申請者(受給者)は誰でもいいですか?

A1 お子様を養育する父母のうち生計中心者(原則所得の高い方)が申請者になります。なお、児童の父母以外の方でも児童を養育している方が申請できる場合がありますので、詳細は子ども家庭課までお問い合わせください。


Q2 所得制限はありますか?

A2 児童手当を受給するにあたり、所得制限はありません。令和6年9月分までは所得制限がありましたが、令和6年10月分以降撤廃されました。


Q3 生計中心者は流山市内在住ですが、里帰り先で出生届を提出した場合の児童手当の手続きはどうしたら良いですか?

A3 里帰り出産により流山市以外の市区町村で出生届を提出した場合、お子様の出生日の翌日から15日以内に流山市に児童手当の申請をしてください。なお、郵送による申請の場合、市役所に書類が到着した日が受付日となりますので、ご注意ください。


Q4 受給者が流山市外(国内)に転出した場合に必要な手続きはありますか?

A4 転出先で引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村で改めて児童手当の申請をする必要があります。流山市からの転出予定日の翌日から15日以内に申請してください。必要な申請書類等は転出先の市区町村にご確認ください。流山市からは転出予定日の当月分まで支給します。


Q5 生計中心者のみが単身赴任等で国外に居住している場合に児童手当は受給できますか?

A5 配偶者の方が申請することにより、受給できます。


Q6 児童が国外に居住している場合に児童手当は受給できますか?

A6 原則支給対象外ですが、留学に該当する場合に受給できる可能性があるため、詳細は子ども家庭課までお問い合わせください。


Q7 児童手当の申請期限はありますか?

A7 原則申請日の翌月分から支給します。ただし、異動日(お子様の出生日や転出予定日等)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると児童手当を受給できない月が発生する可能性があるため、お早めに申請してください。


Q8 受給者と対象児童が単身赴任や就学等の理由により別居することになりました。どのような手続きが必要ですか?

A8 受給者が引き続き児童手当を受けるためには、下記のパターンに分けて手続きが必要です。

  1. 受給者のみが転出
    受給者の方が転出届を提出することにより、流山市での受給資格は転出予定日をもって消滅となります。転出予定日の翌日から15日以内に転出先の市区町村において申請してください。必要な申請書類等は転出先の市区町村にご確認ください。
  2. 受給者のみが市内転居
    受給者の方から「児童手当別居監護申立書」の提出が必要です。未提出の場合、支給が保留となる可能性があります。
  3. 児童が転出または市内転居
    受給者の方から「児童手当別居監護申立書」の提出が必要です。未提出の場合、支給が保留となる可能性があります。

 ※児童手当の算定対象として届け出ていた大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過後から22歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様と別居することになった場合は、「児童手当別居監護申立書」ではなく、「監護相当・生計費の負担についての確認書」が必要です。


Q9 公務員に就職しました。どのような手続きが必要ですか?

A9 流山市からの児童手当の受給資格は消滅し、勤務先からの支給となります。流山市に「児童手当受給事由消滅届」及び「公務員になったことがわかる採用通知や辞令等の写し」の提出が必要です。提出が遅れると支給した児童手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
 また、採用年月日の翌日から15日以内に勤務先に児童手当の申請をしてください。ただし、勤務先によっては流山市からの支給となる場合がありますので、勤務先からの支給となるか勤務先にご確認ください。


Q10 公務員を退職または独立行政法人・財団等へ出向しました。どのような手続きが必要ですか?

A10 勤務先からの児童手当の受給資格は消滅し、流山市からの支給となります。退職日や出向した日の翌日から15日以内に流山市に児童手当の申請をしてください。その際、勤務先で発行された退職や出向したことがわかる通知または勤務先からの児童手当の消滅通知等の写しもあわせて提出してください。


Q11 児童手当の振込先を変更することはできますか?

A11 児童手当の振込先は原則受給者名義以外の口座(配偶者やお子様名義の口座)には変更できません。受給者名義の別の口座に変更することはできます。「児童手当振込口座変更届」に金融機関の名称、支店名、口座番号、名義人がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)の写しを添付して提出してください。

口座名義相違や解約等により、支給日当日に振り込みできないケースが発生しています。児童手当の振込先口座に変更が生じた場合は、速やかに児童手当振込口座変更届の提出をお願いいたします。

 なお、受給者名義の口座を使用できない事情等がある場合は子ども家庭課までお問い合わせください。


Q12 児童手当の受給者は変更できますか?

A12 下記の状況に該当する場合、受給者を変更できる可能性があります。

  1. 現受給者ではなく配偶者が生計中心者になる場合
  2. 離婚協議や離婚をしており、現受給者と児童が別居かつ配偶者と児童が同居している場合
  3. 現受給者からのDVにより配偶者と児童が流山市に避難している場合

 ※上記2または3に該当する場合、個別に状況を確認する必要があるため、申請前に子ども家庭課までお問い合わせください。


Q13 現受給者がギャンブル等依存症で児童手当を使い込んでしまう場合、受給者を変更できますか?

A13 状況をお伺いし、現受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者を変更できる場合もございますので、子ども家庭課までお問い合わせください。


Q14 児童手当の振込日はいつですか?

A14 隔月偶数月の15日(15日が土日祝日にあたる場合、その前の金融機関営業日)に、それぞれ前月分までを支給します。手続きの時期や状況により、支給日がずれることがあります。
 振り込みされる時間については金融機関によって異なり、お答えしかねますのでご了承ください。

口座名義相違や解約等により、支給日当日に振り込みできないケースが発生しています。児童手当の振込先口座に変更が生じた場合は、速やかに児童手当振込口座変更届の提出をお願いいたします。

Q15 児童手当を受給している証明書は発行できますか?

A15 児童手当を受給している方には、「児童手当認定通知書」や「児童手当継続認定通知書兼支払通知書」などをお送りしています。また、子ども家庭課窓口にて受給証明書の発行のお手続きが可能です。


Q16 大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過後から22歳到達後の最初の3月31日まで)の子も児童手当の支給対象となりますか?

A16 支給対象にはなりません。ただし、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育しており、受給者の方の経済的負担がある場合には算定対象(児童数カウント対象)とすることができ、第3子以降の手当額が加算されます。算定対象とするために受給者の方から「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。


Q17 大学生年代の子が学生ではなく無職や就職等している場合でも算定対象として申請できますか?

A17 下記2点とも満たす場合には、進学・就職等の状況によらず算定対象とすることができ、第3子以降の手当額が加算されます。

  • 監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
  • 生計費の相当部分の負担をしていること(受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合)

 算定対象とするために受給者の方から「額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
 ただし、監護相当・生計費の負担についての確認書において大学生年代のお子様が学生以外又は学生であるが卒業予定年月が未定として提出された方には現況確認のため、毎年6月頃に現況届を送付します。


 

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。