監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代(18歳到達後の最初の3月31日を経過後から22歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様の経済的負担をしていて、0歳から大学生年代までのお子様を含めて3人以上養育している方は、提出が必要となります。
次のいずれかの場合に提出してください。
- 流山市から児童手当を受給していない方が転入等で流山市に児童手当認定請求する場合
→「児童手当認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。 - 流山市から児童手当を受給している方で、お子様が18歳到達後最初の3月31日を迎える場合
→「児童手当額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。 - 流山市から児童手当の第3子以降の加算を受けている方で、大学生年代のお子様の状況に次のような変更がある場合
・大学生年代のお子様の住民票上の住所に変更がある場合
・大学生年代のお子様が22歳到達後最初の3月31日より前に学校を卒業した場合
・大学生年代のお子様の職業(学生・無職・就職等)に変更がある場合 など
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」に変更のある大学生年代のお子様についてのみ記入の上、提出してください。
様式ファイル
様式ファイルを印刷する場合の注意
- 用紙のサイズ
申請書のサイズは、A4版となります。それ以外のサイズの用紙は使用しないでください。
また、印刷する際の拡大・縮小はしないでください。 - 印刷用紙について
普通紙・プリンター専用用紙を使用してください。チラシ・画用紙などは使用しないでください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
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