児童手当受給事由消滅届

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ページ番号1044702  更新日 令和6年10月1日

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 受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

様式ファイル

様式ファイルを印刷する場合の注意

  1. 用紙のサイズ
    申請書のサイズは、A4版となります。それ以外のサイズの用紙は使用しないでください。
    また、印刷する際の拡大・縮小はしないでください。
  2. 印刷用紙について
    普通紙・プリンター専用用紙を使用してください。チラシ・画用紙などは使用しないでください。

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子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
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