児童手当

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ページ番号1001252  更新日 令和6年2月16日

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市から現況届の提出の案内があった方へ

児童手当法の改正に伴い、令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました。ただし、以下1~5に該当する方は現況届の提出が必要です。対象の方には流山市から現況届を6月1日以降に郵送しますので、期限までに提出してください。

(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方                                                              (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
(3)支給要件児童の住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
(5)その他、流山市から現況届提出の案内があった方

提出がない場合は、6月分以降の手当てについて支給が遅れる、または受けられなくなる可能性があります。

【提出方法】6月30日(消印有効)までに、必要書類を同封の返信用封筒で郵送または市役所子ども家庭課へ持参(平日のみ)※出張所への提出はできません。

令和5年度の児童手当などが「却下」または「消滅」となった方および変更があった方へ

 令和4年中の所得額が所得上限限度額以上のために、令和5年度の児童手当などが「却下」または「消滅」となった方で、令和5年中の所得額が所得上限限度額未満となった場合(審査の結果が「認定」となった場合)、児童手当などが支給されますので、令和6年5月に改めて認定請求書を提出してください。

 児童手当などの一年度は毎年6月から翌年5月までとなり、令和6年度の児童手当などは令和5年中の所得で算出します。また、原則として認定請求月の翌月分の手当から支給対象となりますので、ご注意ください。

 その他、1.児童が増えた、2.児童を養育しなくなった、3.退職等により厚生年金等から国民年金になったなど、変更があった場合には届出が必要ですので早めに手続きをしてください。

1.児童手当の概要について

1.対象者

(1)流山市にお住まいで、中学校卒業まで(15歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育(監護)している方。
(2)児童は、留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。
(3)公務員の方は勤務先からの支給となります。
(4)児童が児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません(施設設置者が受給者となります)

2.支給月額
3歳未満 15,000円
3歳から12歳(小学校修了前) 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円

※「第3子以降」とは、18歳到達以後の最初の3月31日を迎えるまでの請求者(受給者)が監護している児童の中で数えます。

※請求者(受給者)の所得が以下表の「A:所得制限限度額」以上で「B:所得上限限度額」未満の場合は、「特例給付」として一律5,000円の支給となります。

※請求者(受給者)の所得が以下表「B:所得上限限度額」以上の場合は、児童手当の支給はありません(令和4年10月支給分の手当から)。                                     なお、児童手当が支給されなくなった後に、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。

3.所得の限度額について

 請求者(受給者)の認定は、児童手当法で父母(養育者等)の内、生計を維持する程度が高い方(原則、所得の高い方)を受給資格者として捉えます。

児童手当所得限度額表

 

A:所得制限限度額

B:所得上限限度額

扶養親族等の人数

 所得額

収入額の目安

所得額

収入額の目安

 0人

 622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

 1人

 660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

 2人

 698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

 3人

 736万円

960万円

972万円

1,200万円

 4人

 774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

4.支給日(口座振込)

 原則として、毎年10月、2月、6月にそれぞれ前月までの4カ月分の手当を支給します。
   (例 10月は6~9月分を支給)
 ※住所等の異動や手続き状況によって支給日・支給対象月が異なる場合があります。

2.児童手当の申請に必要なものについて

 原則、父母(養育者等)の内、所得の高い方が請求者となります。請求者が公務員の場合は、勤務先での受給となりますので、勤務先に申請してください。また、必要に応じて下記以外の書類等を求めることがあります。

 (1)印鑑
 (2)請求者(受給者)の健康保険被保険者証 (請求者が被用者(会社員など)の場合)
 (3)請求者(受給者)名義の金融機関の口座番号がわかるもの
 
(4)児童と別居しているとき
   「児童手当・特例給付別居監護事実に係る申立書」と児童の個人番号確認書類  
 
(5)請求者(受給者)または配偶者が1月1日時点で日本に住民登録がなかったとき
     本籍地が発行する戸籍の附票
 
(6)児童が海外に留学している場合
    子ども家庭課に事前にお問い合わせください。

 

【重要】マイナンバー制度開始に伴い、個人番号の記載が必要になります。

【マイナンバー制度導入に伴う番号確認書類・身元確認書類の提出について】

 

 認定請求書を御提出いただく際には、請求者、配偶者、児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。これに伴い、下記1~2の書類(個人番号カードをお持ちのかたは、個人番号カードのみ)の確認をさせていただきますので、申請時には御用意いただくようお願い致します。なお、代理人(配偶者含む)が申請する場合は3の書類が必要となります。

 

1 請求者本人の個人番号が分かるもの

 例 個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票等

 

2 請求者本人(代理人が申請を行う場合は代理人)の身元を確認できるもの

 例 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の顔写真の付いた公的機関が発行する証明書類

※上記の提示が困難な場合は、健康保健の被保険者証と年金手帳など2つ以上の書類で確認させていただきます。有効な書類の種類については、事前にお問い合わせください。

 

3 委任状(代理人が申請する場合)

  様式は自由です。請求者が下記の内容について記入してください。

  (1)請求者の住所、氏名、押印

  (2)代理人の住所、氏名、請求者との間柄

  (3)委任する内容(児童手当認定請求手続き等代理人に委任する手続の名称)

  (4)委任状の宛名(流山市長、作成年月日)

 

※郵送で申請書などを提出する場合は、マイナンバーカードの写し、または、1~2の書類の写しを同封し提出してください。

 

3.児童手当の申請場所・申請期限について

  市役所子ども家庭課又は市民課各出張所にて申請(請求書は窓口に備えてあります)
  異動日(出生日や転出予定日)の月末まで、又は異動日の翌日から起算して15日以内に申請してください。

15日特例

  • 原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、異動日(出生日や転出予定日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から起算して15日以内であれば、申請月分から支給します。

里帰り出産の場合等ご注意ください!

  • 児童手当は、請求者が住所を置く市町村で申請します。出生届を流山市以外で提出した場合でも、請求者の住所が流山市にある場合、児童手当は流山市での申請になります(公務員を除く)。

  • 出生届を休日等開庁時間外に提出した場合は、開庁時間にあらためて児童手当を申請してください。現在児童手当関係書類の時間外受付は行っていません。

子育てワンストップサービスについて

 児童手当の一部申請が、政府が運営するオンラインサービス、マイナポータル内子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)にて電子申請が可能です。マイナポータルのご利用に当たっては、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、パソコンが必要となります。一部スマートフォンでも対応機種があります。パソコン・スマートフォンのご利用環境やご利用方法につきましては、デジタル庁ホームページをご覧ください。)
 

申請が遅れてしまうと、原則、遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。

※郵送で申請する場合、郵送での事故の責任は負いかねますのでご了承ください。また、受付日は、子ども家庭課に到着した日となります。

4.児童手当現況届について(令和4年6月改正)

 毎年6月が年度更新月となります。令和3年度までは児童手当を受けるために、「現況届」の提出が必要でしたが、令和4年度より現況届の提出が原則不要となります。ただし、以下の1~5の方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月中にご提出をお願いします。

(1)離婚協議中で配偶者と別居されている方                                                              (2)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
(3)支給要件児童の住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設、里親の受給者
(5)その他、流山市から現況届提出の案内があった方

5.次に該当する場合は届け出をしてください。

(1)児童の数が増減した時(出生・死亡等)
(2)受給者の死亡
(3)氏名の変更
(4)対象児童と住所が別になったとき
(5)海外への転出
(6)公務員になったとき
(7)結婚または離婚等で、児童の養育者が変わったとき

 受給者が市外へ転出する場合は、流山市での支給は終了しますので転出先で児童手当を申請してください(申請方法は事前に転出先の市区町村にご確認ください。)
 その他、ご不明な点は子ども家庭課までお問い合わせください。

 なお、離婚又は離婚前提の事由により児童手当の受給者変更を希望する場合は下記PDFの内容を御確認ください。

6.申請書類など各様式のダウンロード

提出方法について
(1)子ども家庭課・各出張所へ直接届出する。
(2)子ども家庭課へ郵送で送付する。

※注意事項
・様式をダウンロードする際には、必ずA4版の普通紙に印刷してください。
・郵送での事故の責任は負いかねます。
・受付日は、子ども家庭課に到着した日となります。

1 児童手当・特例給付認定請求書

 主に、第1子目のお子様の出生や流山市に転入した等、流山市に初めて児童手当を請求する時に提出が必要です。

2 児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

3 児童手当・特例給付受給事由消滅届

受給者が児童手当又は特例給付の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。ただし、支給対象児童が15歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。        

4 児童手当認定事項(年金区分)変更届

受給者(請求者)の年金が、厚生年金から国民年金に、または国民年金から厚生年金などに変更された場合に提出が必要です。厚生年金への変更の方は、受給者(請求者)の保険証のコピーを添付してください。

5 児童手当振込口座変更届

児童手当振込口座を変更する場合に提出してください。なお、金融機関の名称、支店名、口座番号、名義人がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)のコピーを添付してください。
※受給者名義以外の口座は使用できません。
※支給月の前月15日以降に変更届を提出した場合、変更は翌々月以降の支給から適用されるのでご注意ください。
※インターネットバンキングやゆうちょ銀行についても登録可。                         ※添付資料については、金融機関のインターネットサービスにログイン後の「口座情報照会の画面」を印刷したものでも構いません。

6.児童手当・特例給付別居監護事実に係る申立書

児童と別居しながら養育している場合に提出が必要となります。なお、同住所地であっても世帯分離している場合も提出が必要です。

7.その他

 児童手当の豊かな使い方のために・・・
(趣旨へのご理解をお願いします)

 児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。
 児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

 お子さんの将来の夢はなんですか?
 児童手当は、お子さんの健やかな育ちのために、お子さんの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。

(寄付について)
 児童手当の支給を受けずに、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には寄付を行う手続きがあります。

 (なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。)

家族のイラスト

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子ども家庭部 子ども家庭課
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