流山市児童育成手当

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ページ番号1001241  更新日 平成31年3月13日

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  条例に定める条件に該当する児童を監護する父、母、または父若しくは母に代わってその児童(20歳未満のものをいいます。)を養育している養育者に支給します。

1.支給対象者

 次の条件に該当し、かつ父若しくは母と生活を一緒にしていない児童を監護する父、母、または父若しくは母に代わってその児童を養育している養育者                      

  (1)父母が離婚した後、父(または母)と一緒に生活をしていない児童
  (2)父(または母)が死亡した児童
  (3)父(または母)が重度(国民年金の障害等級1級程度)障害にある児童
  (4)父(または母)の生死が明らかでない児童
  (5)父(または母)から引き続き1年以上遺棄されている児童
  (6)父(または母)が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による
   命令を受けた児童
  (7)父(または母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  (8)未婚の母の児童
  (9)その他、生まれたときの事情が不明である児童
※父または養育者にあっては、父または養育者が児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合のみ該当します。
                 

  

2.支給対象児童

(1)上記「1.支給対象者」に該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日(心身に一定の障害の状態にある場合は、20歳に達する日)までの児童であって、第2子以降のもの
(2)上記「1.支給対象者」に該当し、18歳に達する日以後の最初の3月31日の属する4月1日以後、高等学校等市長が指定する学校に在学している児童

3.支給月額

(1)   4,000円
(2) 20,000円(心身に一定の障害のある第2子以降の在学中の児童の場合は、24,000円)

4.支給制限

 次の条件に該当する場合は、手当を支給することはできません。
(1)前年の所得額が児童扶養手当支給制限限度額を超える場合
(2)受給する公的年金額が前年の所得額に対応する児童扶養手当支給額を超える場合

5.支払い

 手当の申請後、認定結果の通知を送付します。
 受給資格および所得要件について認定されますと、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
 手当の支払は、下記の月に受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。

支払月日 支払対象月

1月25日

11月分~12月分
3月25日

1月分~2月分

5月25日 3月分~4月分
7月25日 5月分~6月分
9月25日 7月分~8月分

11月25日

9月分~10月分

※支払月の25日が土曜日・日曜日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。(振り込みは、各金融機関によって時間が前後します。)

6.申請

児童扶養手当申請時に児童育成手当の申請書を記載していただきます。

申請の流れ

  1. 申請
  2. 審査(審査には通常2~3カ月を要します。)
  3. 結果通知(支給又は停止)

7.現況届

継続審査のため、児童扶養手当現況届提出時に児童育成手当の現況届も提出していただきます。
(毎年8月に行います。)

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。