児童扶養手当 手当支給額および所得制限限度額表
(1)手当月額:(令和7年4月分から)
手当月額は年度ごとに全部支給、一部支給、全部停止の3つに分かれます
全部支給の場合
配偶者・扶養義務者の前年(1月から9月までに認定請求した場合は前々年)の所得額が所得制限限度額表の所得額未満で、かつ、受給者本人の前年(1月から9月までに認定請求した場合は前々年)の所得が全部支給所得額(孤児等の養育者の方は、孤児等の養育者の所得額)未満の場合。
基本額 |
第2子以降加算額 |
---|---|
46,690円 |
11,030円/人 |
一部支給の場合
(1)配偶者・扶養義務者の前年(1月から9月までに認定請求した場合は前々年)の所得が所得制限限度額表の所得額未満で、かつ、受給者本人の前年(1月から9月までに認定請求した場合は前々年)の所得が全部支給所得額以上で、一部支給所得額未満の場合。
(2)公的年金等受給額(月額)が児童扶養手当算定額未満の場合。
基本額 |
第2子以降加算額 |
---|---|
46,680円 ~11,010円 |
11,020円/人 ~5,520円/人 |
全部停止の場合
手当額:0円
(1)配偶者・扶養義務者の前年(1月から9月までに認定請求した場合は前々年)の所得が所得制限限度額表の所得額以上か、受給者本人の前年(1月から9月までに認定請求した場合は前々年)の所得が一部支給所得額(孤児等の養育者の方は、孤児等の養育者の所得額)以上の場合。
(2)公的年金等受給額が児童扶養手当算定額以上の場合。
(注)公的年金等受給者の場合、第2子以降の加算額を加算した額が児童扶養手当算定額となります。
所得制限限度額
税法上の 扶養親族等 の数 |
本人 全部支給所得額 |
本人 一部支給所得額 |
孤児等の養育者 配偶者・扶養義務者 所得額 |
---|---|---|---|
0 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
※税法上の扶養親族等の数が4人以上の場合は1人増えるごとに38万円を加算した額が限度額となります。
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族又は特定扶養親族がある方についての所得制限限度額は上記の所得制限限度額表の所得額に次の額を加算します。
(1)本人の場合は、
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
※養育者、扶養義務者が未婚の母や父の場合には、寡婦・寡夫控除のみなし適用を受けることができます。
所得制限限度額表の見方
- 税法上の扶養親族等の数とは、税法上(課税計算上)認められている扶養親族等の数となります。このため、離婚直後などは税法上の扶養親族等の数が0人とされる場合があります。
- 養育者で受給される場合も「受給者本人」の所得制限となります。
- 所得制限限度額表でいう『孤児』とは「父母の死亡した児童」をいいます。
- 所得制限限度額表でいう『扶養義務者』とは、受給者本人と同居している直系血族(父・母・祖父母など)および兄弟姉妹をいいます。
- 離婚後、別れた父又は母の所得は対象となりません。
(2)手当の支払等について
手当の申請の後、認定結果の通知を送付します。
受給資格および所得要件について認定されますと、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
手当の支払は、下表の月日に受給者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。
振り込み時期 | 対象期間 |
---|---|
1月11日 |
11月~12月分 |
3月11日 |
1月~2月分 |
5月11日 |
3月~4月分 |
7月11日 |
5月~6月分 |
9月11日 |
7月~8月分 |
11月11日 |
9月~10月分 |
※支払月の11日が土曜日・日曜日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。(振込みは、各金融機関によって時間が前後します。)
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