児童扶養手当 届け出
こんな場合には届け出義務があります
受給資格喪失後、無届けで手当を受給していると、資格がなくなった翌月からの手当を返還していただきます。
- 受給資格がなくなったとき
- 受給者である父又は母が婚姻したとき
(事実上の婚姻を含みます。) - 児童が父又は母と生活するようになったとき
- 遺棄していた父又は母から連絡があったとき
- 拘禁されていた父又は母が出所したとき
- 児童が児童福祉施設に入所したとき
- 父又は母(または養育者)が、児童を監護(または養育)しなくなったとき
- 受給者または児童が国内に住所を有しなくなったとき
- 児童が死亡したとき
- 氏名や住所、振込先金融機関が変わったとき
- 対象児童の数が変わったとき
- 受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居するようになったとき
- 受給者が死亡したとき
- 手当証書をなくしたり、破損したとき
- 受給者又は児童の公的年金等の給付額が変更された、または、給付を受けることができたり、受けることができなくなったとき
このほか、所得の修正申告を行った場合や同居者に変更があった場合などには、届け出が必要です。子ども家庭課に必ずご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
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