妊婦のための支援給付

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ページ番号1040193  更新日 令和7年6月18日

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制度について

 令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されました。これに伴い、出産・子育て応援給付金事業は令和7年3月末で終了し、妊婦のための支援給付へ移行しました。

妊婦のための支援給付について

1 妊婦のための支援給付の概要

 令和7年4月1日より、出産・子育て応援給付金事業が妊婦のための支援給付に移行しました。
 本支援給付は、妊婦の方への支援を総合的に行うため、児童福祉法で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)などと合わせて一体的に実施します。
 妊婦給付認定を受けた方には、経済的支援として「妊婦支援給付金」が支給されます。

2 妊婦支援給付金の対象者

(1)妊婦支援給付金(妊婦給付認定後)
 
申請時点で流山市に住民票があり、以下のいずれかに該当する方

  • 妊娠をし、令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた方
  • 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産・子育て応援給付金事業の給付を受けておらず、令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受けた方

(2)妊婦支援給付金(胎児の数の届出後)
 申請時点で流山市に住民票があり、令和7年4月1日以降に出産し、妊婦給付認定後に胎児の数の届出をした方

※胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も妊婦支援給付金の対象です。 

3 妊婦支援給付金の申請について

  妊婦支援給付金(妊婦給付認定後) 妊婦支援給付金(胎児の数の届出後)
支給額     妊娠1回につき5万円

妊娠しているお子さん1人あたり5万円

申請方法 専門職による「妊娠届出面談」か「新生児訪問」「こんにちは赤ちゃん訪問」時に、申請書類をお渡ししていますので、書類上の案内に従い申請してください。
申請期限 医療機関等で胎児の心拍が確認された日から起算して2年を経過する日まで 出産予定日の8週間前から起算して2年を経過する日まで     
支給時期 申請いただいてからおおむね1~2カ月後
(審査後、決定通知を送付します。書類に不備等があった場合は、支給が遅れる場合があります。)
申請期限によらず、申請や届出はお早めに行っていただきますようお願いいたします。

問い合わせ先について

  • 本事業に関すること(本事業の制度について・面談について・支給対象者になるか等)
     健康福祉部健康増進課(保健センター)
     電話:04-7154-0331(代表)
        04-7170-0111(妊婦さん相談専用ダイヤル)
  • 申請書の記入方法や受理状況・給付金の支給状況に関すること
     子ども家庭部子ども家庭課
     電話:04-7150-6082

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。