流山市遺児等手当
流山市遺児等手当の現況届について
提出期間:令和6年9月2日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)
流山市遺児等手当
父母のいずれか一方が死亡されているなど、16歳未満(中度以上の心身に障害を持つ方の場合は20歳未満)の遺児等を養育している方に、手当を支給します。
1 対象
流山市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている遺児等を監護している父又は母、遺児等の養育者(遺児等と同居し、これを監護し、かつ、生計を維持することをいう。)。
※所得による支給制限があります
2 手当額
区分 | 手当月額 |
---|---|
12歳以下 | 4,000円 |
13歳以上16歳未満 | 6,000円 |
※申請日の翌月から手当の支給対象月となります。
3 支払い
支払月日 | 支払対象月 |
---|---|
1月25日 | 11月~12月分 |
3月25日 | 1月~2月分 |
5月25日 |
3月~4月分 |
7月25日 |
5月~6月分 |
9月25日 |
7月~8月分 |
11月25日 |
9月~10月分 |
※支払月の25日が土曜日・日曜日や休日にあたる場合は、順次繰り上がって支払いになります。(振込みは、各
金融機関によって時間が前後します。)
4 継続審査
毎年9月に継続審査があります。手当を継続させるため、継続審査書類(現況届)の提出が必要です。書類は郵送します。
なお、現況届の提出がない場合、11月分以降の手当の支給が停止されます。(支給が前年度停止の方も提出する必要があります。)
5 手続きの流れ
- 新規申請
- 審査
- 結果通知(支給又は停止)
- 現況届
- 翌年度審査(毎年)
6 申請
下記の書類等を持参し、流山市役所子ども家庭課で申請を行ってください。
※事情に応じて下記の書類に加えて書類の提出を求める場合がございます。詳しくは、子ども家庭課にお問い合わせください。
(1)印鑑(シャチハタ不可)
(2)申請者および対象児童分の戸籍謄本(児童の両親、父又は母の死亡が確認できる発行日から1カ月以内の原
本)
※戸籍の発行に時間がかかる場合は死亡届の受理証明書でも受け付けします。但し、後日必ず戸籍謄本も提
出が必要です。
※申請者または対象児童の本籍が流山市にある場合は提出が不要です。
(3)申請者の所得証明書
※マイナンバー制度による情報連携を行う場合は省略可能です。
(4)申請者名義の金融機関の預金通帳
(5)申請者および児童の個人番号が確認できるもの
例:マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票(発行日から1カ月以内の
もの)
(6)申請者の身分証明書
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。