児童扶養手当 手続きの流れ

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ページ番号1001247  更新日 令和2年7月2日

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情報連携の開始に伴い、申請時に必要なものが変更となりました

 平成29年11月13日より個人番号(マイナンバー)を使用した情報連携が可能となったことに伴い、1月1日(1月から9月までの申請は前年1月1日)に流山市に住所を有しない申請者が提出する必要があった所得証明書が省略できるようになりました。

1.申請(本人)

 新規に申請される方や前市で児童扶養手当の受給資格があり、流山市へ転入された方本人が必ず行ってください。なお、転入による継続手続は転入日から14日以内に行ってください。
 申請者の支給要件や生活状況などによって必要なものが異なります。事前に流山市役所子ども家庭課の窓口で相談・面談を行い必要書類の案内を受けてください。


 申請時に主に必要なもの(下記以外のものが必要となる場合があります)

 (1)印鑑

 (2)申請者本人および対象児童分の戸籍謄本(受給資格の該当事由が記載されており発行日から1カ月以内のもの)
   ※転籍等により現在戸籍に該当事由の記載がない場合は、該当事由が確認できる書類(改正原戸籍、除籍謄本等)も必要となります。
   ※離婚届等の受理証明書でも受け付けします。但し、後日必ず戸籍謄本も提出が必要です。
     ※前市で児童扶養手当の受給資格があり、転入手続きを行う場合は不要です。
   ※外国籍の方は戸籍謄本に代わるものとして申請者本人の独身証明書や児童の出生証明書等が必要です。

 (3)所得証明書
   ※マイナンバー制度による情報連携を行う場合は省略可能です。

 (4)年金手帳

 (5)申請者名義の金融機関の預金通帳

 (6)住居に関する書類(賃貸契約書、固定資産税納税通知書等)

 (7)申請者および対象児童の健康保険証

 (8)申請者、児童、扶養義務者(申請者と同居の直系血族の方および兄弟姉妹)の個人番号が確認できるもの
    例:マイナンバーカード、個人番号通知カード(記載事項に変更がない場合に限る)、個人番号が記載された住民票(発行日から1カ月以内のもの)

 (9)申請者の身分証明書


 

2.審査(市役所)

審査には通常2~3カ月を要します。通知の郵送により結果をお知らせします。

 (1)受給資格審査

 (2)所得審査

3.決定通知(市から本人へ)

 (1)支給
   ア 全部支給
   イ 一部支給

 (2)全部停止

4.支給

 (1)支給日 
    奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日

 (2)支給開始月
    申請日(転入の場合は転入日)の属する月の翌月

5.現況届提出(本人)

 継続審査のため(毎年8月)

6.その他の手続き

  • 住所変更、監護する児童の数の変更、同居の扶養義務者の転入や転出等、新規申請時の内容に変更が生じた場合、必ずご連絡ください。
  • 流山市外へ転出される場合、児童扶養手当の転出の届け出が必要です。
  • 公的年金や労災による遺族補償を受けることができる方や公的年金等の受給開始となった方は必ずご連絡ください。婚姻等により受給資格喪失の場合、届け出が必要です。受給資格喪失後、無届けで手当を受給された場合は、資格がなくなった翌月からの手当を返還していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。