物価高対応子育て応援手当

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ページ番号1052389  更新日 令和8年2月2日

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物価高対応子育て応援手当について

 令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こども達の健やかな成長を応援するべく、0歳から18歳まで(平成19年4月2日から令和8年3月31日生まれまで)のこどもの分の児童手当を受給している方に対し、こども1人当たり20,000円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

1.支給対象者

1-1 児童手当受給者(公務員以外)の方 

 原則申請不要で、流山市から支給している児童手当と同一の口座に支給予定です。
 対象の方には順次案内を送付します。

No. 対象者 申請要否 支給時期
1 令和7年9月分(令和7年9月出生児童は令和7年10月分)児童手当を流山市から受給した方 申請不要 令和8年2月末頃
2 令和7年10月1日から令和7年11月30日までに児童が出生し、児童手当の認定を流山市から受けた方
3

令和7年12月1日から令和8年1月31日までに児童が出生し、児童手当の認定を流山市から受けた方

令和8年3月末頃
4 令和8年2月1日から令和8年2月28日までに児童が出生し、児童手当の認定を流山市から受けた方 令和8年4月末頃
5

令和8年3月1日から令和8年3月31日までに児童が出生し、児童手当の認定を流山市から受けた方

令和8年5月末頃
6 離婚等により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の受給者変更を流山市でした方 申請必要
※要問い合わせ
申請月のおおよそ2カ月後

1-2 児童手当受給者(公務員)の方(児童手当を勤務先から受給している方) 

物価高対応子育て応援手当を受給するために申請が必要です。
詳細は下記「3.申請方法」をご確認ください。
No. 対象者 支給時期
1 令和8年2月2日から令和8年2月28日までに流山市に申請した方            令和8年4月末頃  
2 令和8年3月1日から令和8年3月31日までに流山市に申請した方            令和8年5月末頃  

2.支給額

 こども1人当たり20,000円
 ※1回限りの支給で、児童手当とは別に支給します。
 ※「ナガレヤマブツカダカ」の名義で口座へ支給します。

3.申請方法

令和8年2月2日(月曜日)から申請受付を開始しました。
また、物価高の状況下で子育て世帯を力強く支援するという制度趣旨から、早期に支給するため、可能な限り令和8年3月31日(火曜日)までに申請してください。

 流山市においては、公務員の方からの申請を以下の流れのとおり受け付けします。

 (1)勤務先から「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」を受け取る
   ※流山市から申請書を配布しておりませんので、勤務先から受け取ってください。
   ※勤務先において児童手当受給状況証明欄を記入していただいてください。
 (2)「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」に必要事項を記入する
 (3)下記リンク先のちば電子申請サービスから申請する

【流山市在住公務員申請用】物価高対応子育て応援手当申請二次元バーコード
【流山市在住公務員申請用】物価高対応子育て応援手当申請二次元コード

 ※離婚等により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに児童手当の受給者変更を流山市で行なった方の申請方法は準備ができ次第当ページに掲載します。

4.よくある質問(Q&A)

Q1 児童手当受給者は公務員ですが、物価高対応子育て応援手当を受給するために申請が必要ですか?

A1 原則申請が必要です。流山市が申請先となる方は、勤務先から申請書を受け取り、申請いただくようお願いいたします。令和8年2月2日(月曜日)から申請受付を開始しました。
 ※支給時期や申請方法等は市区町村ごとに異なるため、流山市以外が申請先となる場合は該当する市区町村の担当課へお問い合わせください。

対象児童の生年月日 申請先
平成19年4月2日から令和7年9月30日まで   令和7年9月30日時点における児童手当受給者の住所地の市区町村
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで   対象児童の児童手当の認定を受けた時点における児童手当受給者の住所地の市区町村

Q2 転入または転出しましたが、どこの市区町村から支給されますか?

A2 下表のとおりの場合に分かれて支給元の自治体が異なります。ただし、公務員の方や令和7年9月以降に離婚等により児童手当受給者を変更した場合は除きます。

対象児童の生年月日 支給元の自治体
平成19年4月2日から令和7年8月31日まで 令和7年9月分の児童手当を支給した市区町村
令和7年9月1日から令和7年9月30日まで 令和7年10月分の児童手当を支給した市区町村
令和7年10月1日から令和8年3月31日まで 対象児童の児童手当を支給する市区町村

Q3 児童手当受給者と対象児童の住所が異なる場合、どこの市区町村から支給されますか?

A3 対象児童の児童手当を受給している保護者の方の住民登録のある市区町村から支給します。

5.手続きに関するお問い合わせ先(流山市)

 流山市役所 子ども家庭部 子ども家庭課 給付係

 電話:04-7150-6082

 受付時間:8時30分から17時15分まで(土日・祝日を除く)

6.制度に関するお問い合わせ先(国)

 こども家庭庁専用ダイヤル(「物価高対応子育て応援手当」コールセンター)

 電話:0120-252-071

 受付時間:9時00分から18時00分まで(土日・祝日を除く)

 ※国が設置したコールセンターのため、お問い合わせできる内容は制度についての一般的なものに限られます。流山市に関わる部分については回答できませんので、ご注意ください。

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(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども家庭課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6082 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。