要配慮児童先行審査について(令和8年度)

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ページ番号1051201  更新日 令和7年10月1日

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はじめに

 保育を必要とする児童の保育施設の利用にあたっては、一般審査・要配慮児童先行審査ともに入所申し込みが必要となります。以下リンク先にて令和8年度入所の申し込みについてご確認の上、事前面談にお越しいただきますようお願いいたします。

要配慮児童先行審査について

 入所希望月が令和6年4月以降の申請について、児童本人が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかを取得している、通所受給証明書の交付を受けて療育施設を利用している、特別児童扶養手当の支給対象となっている場合、事前面談を行った上で、専用の受け入れ枠を設けた先行利用調整を行います。
※すでに市内保育施設に在籍しており転園をする場合においても、事前面談を行っていただく必要があります。この場合、先行利用調整は行われませんが、利用調整点の加点対象となります。

要配慮児童先行審査の詳細

1 対象児童

 以下のいずれかの要件を満たす方。

  • 申請児童が身体障害者手帳の交付を受けている
  • 申請児童が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
  • 申請児童が療育手帳の交付を受けている
  • 申請児童が通所受給証明書の交付を受けている
  • 申請児童に係る特別児童扶養手当を受給している

 

2 手続きの流れ

  • 流山市役所内にて事前面談を行います。保育課までご連絡の上、面談の予約をお取りください。※当日は令和8年度申請書一式をご記入の上、児童本人も一緒にお越しください。
  • 入所希望月の受付期間中に、入所申請を行ってください。

 

3 事前面談について

(1)事前面談の予約について
 面談は事前予約制となります。面談候補日を2~3日程度ご検討いただき、保育課までご連絡の上、予約をお願いします。
 ※面談時間は1回30分程度を予定しています。


(2)面談当日について
 予約いただいたお時間までに流山市役所第2庁舎4階に児童本人もご一緒にお越しください(エレベーター昇降口付近に机と椅子がありますので、お掛けになってお待ちください。職員が個別にご案内させていただきます)。
 当日お持ちいただきたいものは以下となります。

  • 記入済みの令和8年度申請書一式 ※児童の健康状況確認のため、少なくとも健康連絡票1・2は必ずご記入の上、持参してください

  • 面談票

  • 母子健康手帳

  • 情報提供書(療育機関や医療機関が発行したもの)※お持ちの方のみ

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。