保育の必要性の認定について(教育・保育給付認定2号及び3号認定)

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ページ番号1001174  更新日 令和5年4月7日

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お子さんの年齢による認定区分

平成27年度から、「子ども・子育て支援新制度」がスタートしたことに伴い、市では保育所入所申請者に対し、「保育の必要性の認定」を行っています。
保育所入所申請者は、お子さんの年齢により、以下の2つの認定区分に分けられます。

認定区分 2号認定 3号認定
対象 3歳~5歳で、保護者の就労等により保育を必要とする方 0歳~2歳で、保護者の就労等により保育を必要とする方

利用できる
主な施設

保育所(園)、認定こども園 保育所(園)、地域型保育事業(小規模保育など)、認定こども園


 

施設等の利用時間の区分

2号認定・3号認定では、保護者の就労時間等によって、施設を利用できる時間により、「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2種類に区分されます。
 

施設等の利用時間区分

保育標準時間認定

保育短時間認定

施設の利用可能時間

1日11時間まで利用可能

1日8時間まで利用可能

認定される事由の例

就労、妊娠・出産、災害復旧、
疾病・障害、看護・介護、
就労のための就学

就労(短時間勤務)、求職活動、
育児休業期間中(在園者)

標準時間認定と短時間認定については、申請者の個別の状況を考慮し、表中の事由を問わず認定を行う場合があります。
なお、標準時間認定と短時間認定では、保育料が異なります。詳しくは以下のリンク先をご確認ください。

認定の有効期間について

認定の有効期間については、まず年齢による認定(2、3号認定)を基本とし、下記の認定期間となります。

2号認定⇒就学前まで
3号認定⇒満3歳の誕生日の2日前まで(※1)

ただし、保育を必要とする事由に応じ、認定期間は下表を参照し決定します。

事由 認定有効期間
就労 市長が認めた期間(就労されている期間)
妊娠・出産 最長5カ月(産前産後の期間)
疾病・障害 市長が認めた期間(療養が必要な期間)
介護・看護 市長が認めた期間(介護等が必要な期間)
求職活動 3カ月(内定を含む)
就労のための就学 市長が認めた期間(就学期間)
災害復旧 市長が認めた期間(復旧に必要な期間)

 例1)1歳児の保護者で、就労を理由に保育所入所申込をした場合
⇒認定日から満3歳の誕生日の2日前まで

 例2)3歳児の保護者で、求職活動を理由に保育所入所した場合
⇒入所月から3カ月間

 例3)3歳児の保護者で、就労を理由に保育所入所申込をした場合
⇒認定日から就学前まで

(※1)
3号認定(0歳~2歳)の方は3歳の誕生日を迎える際に、2号認定へ変更認定を行います。詳しくは下記「年齢による認定変更について」をご参照ください。


 

年齢による認定変更について

申請者は年齢に応じ2号または3号に認定され、保育所(園)を利用することになります。
3号認定の方は、認定有効期間が、満3歳の誕生日の2日前までとして認定されますが、市では子ども・子育て支援法第23条第4項の規定に基づき、年齢による認定変更については、保育を必要とする事由を問わず、職権により3号から2号へ認定変更を行うこととしています。

新たな認定証は、お子さんの誕生日を迎える月(翌月1日生まれの方も含む)に、市から該当者に配付(保育所(園)利用者は保育所(園)を通じ配付)しますが、お手持ちの3号認定の認定証については、流山市保育課まで郵送または持参の上、返還いただきますようお願いします。なお、保育所(園)在園中の方は、園を通じての返還も可能です。

なお、年齢以外の認定内容の変更については、申請者からの変更申請をもって変更します。詳しくは下記をご覧ください。

認定内容の変更について

保育の必要性については、申請書の内容を確認の上、認定をしています。認定内容の変更を希望する場合は、申請者からの手続をもって変更認定を行いますので、「変更認定申請書」に必要事項を記入の上、保育課に提出をお願いします。なお、保育を必要とする事由が変更となる場合も変更認定が必要となる場合がありますので、保育課までご連絡ください。

(認定変更手続が必要となる例)
・求職活動のために保育所を申し込んでいたが、認定期間内に就労が決まった場合。
 (↑あわせて就労証明書の提出をお願いします。)
・標準時間認定を受けていたが、利用したい時間帯が変わったため、短時間認定に変更したい場合。
・就労を理由として保育所を利用していたが、第2子の出産の後に育児休業に入った場合。
・就労を理由として保育所を利用していたが、退職し、求職活動を始めた場合。

求職活動を事由に認定を受けている方について

求職活動を事由として認定を受け、保育所(園)等を利用する方は、認定期間が3カ月となります
この際、求職活動を事由として保育所等を利用する場合、入所月を含め、3カ月を超えて利用することはできません。ただし、利用期間満了月の前月末日までに、就労が決定した場合は、認定を就労に切り替え、継続利用を認めます。
再度保育所等の利用を希望する場合は、改めて申請が必要となりますので、ご注意ください。

支給認定証の任意交付化について

市では保育所(園)等入所申請者に対して、保育の必要性の認定を行っています。また、保育の必要性の事由に変更が生じた場合につきまして、認定の変更を行っております。

認定は、申請者からの申込みに基づき、市から「支給認定通知書」と「支給認定証」を発行しておりましたが、平成29年10月中旬から「支給認定証」の発行が任意交付となります。また、新規申請のほかに、保育を必要とする事由が変更となる場合や職権による3号から2号への認定変更の際も「支給認定証」を発行しておりましたが、あわせて任意交付化となります。

「支給認定証」の発行を希望される場合は、支給認定証交付申請書のご提出が必要です。
流山市保育課までご提出をお願いいたします。(郵送可)

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。