保育料の決定方法について(教育・保育給付認定1号および2・3号認定)
ページ番号1001167 更新日 令和4年4月13日 印刷
保育料の決定方法について
2号認定児童の3~5歳児クラスおよび1号認定児童の保育料について
2号認定の3~5歳児クラスおよび1号認定児童の保育料は無料です。
※2号認定の3~5歳児クラスは、給食費をお支払いいただく必要があります。
※給食費の支払いについては、通園されている保育施設にご確認ください。
2・3号認定児童の0~2歳児クラスの保育料について
保育料は、保護者の方の市民税所得割課税額を合算した額を流山市の保育料の基準額表に照らし合わせ、決定します。(ただし、住宅借入金控除や寄付控除等の税額控除(調整控除は除く)適用前の金額となります。)本市の基準額表は、このページの下部にございますのでご参照ください。
また、税の修正申告等により、税額が変更となる場合は、保育料が変更となる場合がありますので、必ず保育課までご連絡ください。
【算定に係る注意】
原則父母が保育料算定上の扶養義務者となりますが、下記の(1)、(2)のすべてに当てはまる場合、同居祖父母等の税情報で保育料を決定する場合があります。
(1)父母において前年の市町村民税所得割額がない
(2)同一建物内に祖父母等と同居している
・父母が離婚している場合でも、お子さんと同居している方または親権を有する方は保育料算定上の扶養義務者となります。
・父母の離婚・再婚等世帯構成員の変更があると、その状況に応じ保育料が変更となる場合があります。
・ひとり親世帯であっても、生計を一つとしていると考えられる同居人(内縁の妻、夫など)がある場合は、その者も扶養義務者とみなし、保育料の算定根拠に含めます。
・修正申告などにより税額に変更があった場合は、必ず保育課までご連絡ください。
・政令指定都市で住民税の決定がなされた場合の所得課税額には、本市における所得割の税率による再計算をしております。
【0~2歳児クラスの保育料の特例措置について】
(特例措置については、今後国の方針等により、変更となる場合があります。)
1.要保護世帯等(ひとり親世帯・在宅障害者のいる世帯等)に係る特例措置の拡充
要保護世帯等について、市民税所得割合算額が77,101円未満の場合、保育料は第1子を半額とし、第2子以降を無料とします。
この際、保育年齢3歳未満時の子で保育料が9,000円を超える場合は、9,000円とします。
2.多子世帯に係る特例措置の拡充
市民税所得割が57,700円未満の世帯について、第2子を半額とし、第3子以降を無料とします。
3.児童福祉法上の里親世帯にかかる特例措置
児童福祉法上の里親世帯について、非課税世帯に準ずるものとし、保育料を無料とします。
【未就学児の同時在園時の取り扱い】
2人以上の児童が認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所または企業主導型保育事業所等で保育を受けている場合、2人目以降の児童の保育料の月額は、次のとおりとします。
・2人目の保育料の額 基準額×1/2
・3人目以降の保育料の額 無料
【要保護世帯等の提出書類について】※1
事由 | 要保護世帯状況申告書 |
その他提出書類 |
---|---|---|
生活保護受給世帯 | 〇 | 生活保護受給証明書 |
ひとり親世帯 | 〇 | 戸籍謄本 |
離婚調停・裁判中の世帯 ※2※3※4 |
〇 |
調停申立書のコピー 呼出状のコピー |
身体障害者手帳をお持ちの世帯※5※6 | 〇 | 身体障害者手帳 |
療育手帳をお持ちの世帯※5※6 | 〇 | 療育手帳 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方※5※6 | 〇 | 精神障害者保健福祉手帳 |
特別児童扶養手当の支給対象世帯 | 〇 | 特別児童扶養手当証書 |
障害基礎年金等の受給世帯 | 〇 |
障害基礎年金証書 |
里親世帯 | × | 児童相談所の長が発行する書類 |
※1 提出書類は、児童ごとに提出する必要があります。(根拠書類は写しでも可。)
※2 住民票、居住実態が別々でない場合は、ひとり親世帯として保育料の算定はできません。
※3 離婚協議に向けて話し合いをされている場合は、ひとり親として保育料の算定はできません。
※4 DV等特別な事情があり、書類が提出できない場合は、市役所保育課までご相談ください。
※5 障害者手帳等に認定有効期間が記載されている場合、認定有効期間が切れた際は再度提出する必要があります。
※6 本申告書で申告された在宅障害者が、児童と同世帯であることが確認できない場合および障害者支援施設等に入所・入院されている場合は、保育料の軽減はされません。
保育料の決定と算定に必要となる書類
保育料の決定は年2回となります。
(1)令和3年度4月から8月分の保育料 : 令和2年度(令和元年分)市民税所得割額で決定
(2)令和3年度9月から3月分の保育料 : 令和3年度(令和2年分)市民税所得割額で決定
※(1)については、令和2年1月1日現在で、(2)については、令和3年1月1日現在で、流山市に住民登録がない方は、該当する住民登録地での課税状況が分かる資料(課税証明書等)の提出が、原則省略可能ではありますが、必要により提出を求める場合があります。課税証明等の提出を市から求められた際はご協力お願いいたします。
なお、制度の変更により、この取扱は変わる可能性があります。
※海外在住であった方は、法人が証明する、収入を証明する書類の提出をお願いします。
令和2年度税証明に代わる書類としては、令和元年1月1日から12月31日までの収入証明
令和3年度税証明に代わる書類としては、令和2年1月1日から12月31日までの収入証明
※マイナンバーによる情報連携において、保育料の算定のために保護者等の市民税所得割課税額の情報を本人に通知せずに取得する場合がございますのでご了承ください。
※保育料を支払うことが困難な場合は、流山市保育料徴収規則第4条の規定により、保育料の全部又は一部の徴収を猶予し、又は免除することができますので、お早めにご相談ください。
保育料徴収基準額表(0~2歳児クラス)
小規模保育事業所を利用する方や認定こども園を利用する方の保育料は、流山市が決定しますが、納付は利用施設に直接納めていただく形になります。納付方法等は直接施設に問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 保育課
〒270-0192 流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
電話:04-7150-6124 ファクス:04-7158-6696
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