特定教育・保育施設等の指導監査(確認監査)

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ページ番号1027758  更新日 令和6年5月15日

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特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者の指導監査について

特定教育・保育施設および特定地域型保育事業者の指導監査について

子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設(保育所、認定こども園、幼稚園)および特定地域型保育事業者(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業)に対し、特定教育・保育等の質の確保および施設型給付費等の適正化を図るため、指導監査を実施しています。

指導監査の区分

集団指導

確認基準等の遵守に関して周知徹底等を図る必要があると認める場合に、その内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行います。

実地指導

実地指導は全ての特定教育・保育施設等を対象に、原則3年に1回実施します。あらかじめ実地指導の対象施設には、実施日時等を通知します。

結果通知

実地指導の結果、改善を要すると認められた事項については、後日文書によって指導内容の通知を行います。

改善報告書の提出

文書で指摘した事項については、文書により報告を求めます。

監査

著しい運営基準違反が確認された場合や、施設型給付費等の請求に不正当が認められる場合は監査を実施します。また、実地指導中にこれらの状況が確認した場合、直ちに監査への変更を行う場合があります。

実施結果

特定教育・保育施設等の確認監査の実施結果は下記をご確認ください。

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