子ども家庭部長

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ページ番号1010121  更新日 令和6年4月11日

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子ども家庭部長 竹中 大剛

子ども家庭部長の竹中大剛です。

流山市では、現在も人口増加が続いている中で、子どもや子育て家庭のライフステージに応じた切れ目のない支援や多様なニーズにきめ細かく適切に対応していくことが求められています。このため、子どもの最善の利益が実現され、すべての子どもが健やかに育ち、地域全体で子育てができるまちとして、子どもがいかなる環境、家庭状況にあっても分け隔てなく大切にされ、育まれるまちづくりを目指しています。

令和5年4月には「こども基本法」が施行され、基本理念として、すべてのこどもを個人として尊重し、基本的人権が保障され、差別的扱いを受けることがなく、意見の尊重、最善の利益が優先して考慮されることなどが盛り込まれており、子どもを大人と同様に、一個人の権利主体として位置付けていることが特徴です。市におきましても、既存の条例に基づいて、すべての子どもが幸福に生きていく権利を有するという基本理念に沿って、子ども・子育て施策を総合的かつ計画的に進めていきます。

次に、令和6年度における具体的な取組につきまして、ご紹介いたします。
まず、「こども基本法」に基づく、令和7年度から11年度までの5か年を期間とする「流山市こども計画」(仮称)を策定することとしていますが、4つの一般原則「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」及び「参加する権利」を計画の基本理念の中にしっかり位置付けて、各般の子ども・子育て施策の共通した理念として反映させていくことが重要となります。合わせて、計画の策定過程におきまして、子ども・若者や子育て当事者、支援者等の御意見を十分に聴き、それを踏まえて、計画の内容に反映させていきます。

具体的な施策では、子育て満足度が相対的に低い、在宅で子育てしている家庭等へのサービスの量及び質の充実、強化を図る観点から、子育て中の親子が、いつでも気軽に交流・相談が出来るよう、土曜日、日曜日も含めて利用でき、空き店舗等のより身近な場所を活用して、同じ建物の中で一時預かりを行うことなどの機能を併せ持つ、地域子育て支援拠点の設置を進めていきます。

また、保育の質の向上を図る観点から、希望するすべての障害児等が保育所等に入所出来るよう、要配慮児童の受入れ枠の設定・公表、新たに「要配慮児童保育コンシェルジュ(心理士)」を配置し、事前面談の実施や先行審査を行うとともに、私立保育所等が障害児等を受け入れた際に、人数に応じた加算措置や施設の改修費用の補助を行うなど、障害児等の要配慮児童の受入れ環境の充実を図ります。

さらに、年々増加する児童虐待等への対応では、保護者が病気や育児不安等で養育が困難となった際に、子どもを一時的に児童養護施設に預けることが出来る子育て短期支援(ショートスティ)事業につきまして、市内や近隣市に在住する里親家庭にも子どもを預けられるようにする取組を開始します。子ども、子育てに関する相談に迅速かつ適切に対応出来るよう、令和4年改正で児童福祉法及び母子保健法に位置付けられた「こども家庭センター」の機能を有する新たなセンターの設置に向けて検討を進めます。

最後に、現行の子どもの権利保障に関連する条例として、「流山市自治基本条例」及び「流山市子育てにやさしいまちづくり条例」がありますが、両条例には、先述した「こども基本法」及び「児童の権利に関する条約」に規定されている4つの一般原則は明確に位置付けられていません。この点が、市全体で子どもの権利についての共通認識を深め、子どもが一人の人間としての権利をもつ主体であることを大人が理解しようとする意識の醸成に至っていない要因の一つとして考えられます。
このため、これまでの「子育てにやさしいまち」の理念を踏まえつつ、「児童の権利に関する条約」に規定される権利が子どもに保障されている「子どもにやさしいまち」(Child Friendly Cities)として成熟していくためには、条例の中にも、4つの一般原則を基本理念に位置付け、「流山市こども計画」(仮称)に基づく子ども・子育て施策の推進と合わせて、理念と具体的施策の双方で子どもの権利保障の具体化に向けて取組を進めます。
 

業務や執行体制について

令和5年度

令和4年度

部内各課の紹介

子ども家庭課
児童館・児童センター、子育て支援センター、児童手当、子ども医療費、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費、家庭児童相談 などに関すること
保育課
保育所運営、私立幼稚園補助金、私立保育所整備 などに関すること

部内各課のページ

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