露店等の開設届出について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1051670  更新日 令和8年3月19日

印刷大きな文字で印刷

露店等の開設届出について

 不特定多数の者が集合する催しにおいて、火気器具を使用する露店等を出店する場合には、消火器の準備と開催前に「露店等の開設届出書」を消防署に提出することが必要です。

 「露店等の開設届出書」には、その実施状況について消防機関が防火上の安全について事前に把握し、必要に応じて指導するため、開催場所の分かる案内図、露店等の配置がわかる配置図、火気器具と消火器の位置がわかる詳細図等を添付して2部提出してください。

 露店等を開設する方または主催者が一括して提出してください。

(※火気器具を使用しない催しについては、消火器の準備も届け出もも必要ありません。)

提出先

消防署 住所 電話番号
中央消防署 大畔410番地 04-7158-0119
東消防署 前ケ崎449番地の1 04-7146-0119
南消防署 南流山3丁目9番地の6 04-7159-0119
北消防署 美原2丁目139番地の1 04-7152-0119

届出様式

多数の者が集合する催しとは?

 祭礼、自治会の夏祭りや納涼祭、小・中学校のバザー、その他多数の者が集合する催しです。

 近親者によるバーベキューや、幼稚園等で父母が主催するもちつき大会のような、相互に面識のある方のみの催しは対象外です。

火気器具とはどんなもの?

・気体燃料を使用する器具(コンロ、グリル、バーナ等)

・液体燃料を使用する器具(発電機、バーナ等)

・固体燃料を使用する器具(バーベキューコンロ、七輪等)

・電気を熱源とする器具(電気コンロ、IHコンロ等)

どんな消火器を準備するの?

 初期消火を有効に行うために準備するものなので、粉末4型以上の業務用消火器(粉末10型を推奨)を準備してください。

 火気器具等を使用する方が準備してください。

 (※サビ・変形のある消火器、エアゾール式簡易消火具や住宅用消火器はご遠慮ください。)

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?
(複数回答可)


このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒270-0122 流山市大字大畔410番地 流山市消防本部
電話:04-7158-0270 ファクス:04-7158-0276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。