建物の使用を始められる方へ(防火対象物使用開始届出書について)
建物の使用を始められる方へ(防火対象物使用開始届出書について)
届け出されていますか?防火対象物使用開始届出書
流山市火災予防条例により、建物や建物の一部をこれから使用しようとする方は、使用を始める7日前までに防火対象物使用開始届出書を消防に提出する必要があります。
届出が必要になる場合
建物や建物の一部をこれから使用開始する場合や、店舗の改装工事等を行う場合に届出が必要になります。なお、具体例は次のとおりです。
・建物の建築後
・空きテナントで飲食店を開業する
・ビルの一室を借りて美容室を開業する
・店舗を増改築する ・・・等
届出者は、建物やテナントの関係者(所有者、管理者、占有者)となります。
届出先
流山市では、使用開始する建物等の所在地のほかに、建物等の規模や用途で届出先が異なります。計画段階で事前に管轄消防署や消防本部予防課へご相談ください。
各消防署・予防課 |
電話番号 |
管轄区域 | 建物の用途等 |
---|---|---|---|
中央消防署 | 04-7158-0266 | おおたかの森、初石、加等 | 美容室、整骨院、工場、飲食店等 |
東消防署 | 04-7146-0119 | 前ケ崎、向小金、松ケ丘等 | 美容室、整骨院、工場、飲食店等 |
南消防署 |
04-7159-0119 |
南流山、西平井、鰭ケ崎等 | 美容室、整骨院、工場、飲食店等 |
北消防署 | 04-7152-0119 | 江戸川台、東深井、中野久木等 | 美容室、整骨院、工場、飲食店等 |
予防課 | 04-7158-0270 | 市内全域 | 大規模施設、病院、福祉施設等 |
おわりに
届出や事前の相談がないと、必要な消防用設備等が設置されず、火災にあった時従業員や利用者の方の被害が大きくなる恐れがあるほか、条例違反や消防法令違反になる場合があります。届出が必要になるかわからない場合や、届出をしたかわからない等、ご相談に乗りますので各消防署や予防課にご連絡ください。
届出様式
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒270-0175 流山市大字大畔410番地 流山市消防本部
電話:04-7158-0270 ファクス:04-7158-0156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。