コロナ禍でも消防訓練を実施しましょう
コロナ禍でも消防訓練を実施しましょう
消防訓練は消防法により定期的に実施することが義務付けられています。この訓練は、コロナ禍を理由に免除されるものではありませんので、感染症対策を講じた上で、実施をお願い致します。ただし、訓練内容については、下記を参考に各事業所の状況に応じて、図上訓練、部分訓練または少人数での訓練とするなど柔軟な対応として下さい。
消火訓練について
以下の項目を確認する。
- 消火器や屋内消火栓等の設置場所
- 消火器や屋内消火栓等の使い方
通報訓練について
以下の項目を確認する。
- 119番通報要領
- 自動火災報知設備の受信機の使い方
- 非常警報設備(非常ベル、非常放送)の使い方
避難訓練について
以下の項目を確認する。
- 消防計画で設定している避難経路
- 避難経路上、避難口付近の物品存置の有無
- 避難器具の使い方
消防署への届出について
消防訓練を実施する場合、事前に届出をお願いします。届出書類の提出は、原則窓口での対応となりますが、郵送による受付も実施しておりますので、返信用封筒を同封のうえ、提出してください(副本返却のため)。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒270-0175 流山市三輪野山1丁目994番地 流山市消防本部
電話:04-7158-0270 ファクス:04-7158-0156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。