防火対象物定期点検報告制度
防火対象物の定期点検報告制度
一定の防火対象物の管理について建物の権原者は、火災の予防に関する専門的知識を有するに防火管理上必要な消防用設備の設置や維持などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならなくなりました。
一定の防火対象物
消防法第8条により、防火管理が義務となる防火対象物のうち、消防法施行令別表第1の(1)から(4)項・5項イ・6項・9項イ・16項イ・(16の2)項に掲げるもので、次のいづれかに該当するもの。
- 収容人員が300人以上のもの
- (1)から(4)項・5項イ・6項・9項イの用途に使用されている部分が避難階以外の階(地階又は3回以上の階)にあり、その部分から避難階又は地上に直進する階段が2箇所以上設置されていないもの。
防火対象物の定期点検報告の特例認定制度
一定期間にわたって法令違反のない防火対象物は、3年間定期点検報告が免除されることになります。防火対象物の関係者が申請をし、消防機関の検査後に認定されます。
認定要件
- 防火対象物の管理を同一の者が3年以上行っていること。
- 次のいづれの事項に該当しないこと。
ア 過去3年以内に命令処分を受けたことがある。
イ 過去3年以内に認定の取消しを受けたことがある。
ウ 過去3年以内に定期点検が未実施であったり、また、虚偽の報告をしたことがある。
エ 過去3年以内における定期点検の結果、点検基準に適合していないものがある。 - 総務省令で定める要件に適合していること。
ア 点検基準に適合している。
イ 消防用設備等が技術基準に従い設置・維持されているか。
ウ 消防用設備等の点検及び報告をしているか。
エ その他、市町村長が定める基準に適合しているか。
認定までの流れ
定期点検済表示の制度
定期点検済表示制度が導入され、定期点検が良好な場合に点検済であるとの表示をすることができます。(建物の関係者が表示するもので消防機関が交付するものではありません。)
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消防本部 予防課
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