消防法令違反対象物の公表制度
消防法令違反対象物の公表制度とは(運用開始:平成31年4月1日)
建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入試し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。
重大な消防法令違反のある建物一覧
現在、公表されている対象物はありません。
防火対象物の名称 |
防火対象物の所在地 |
違反内容 |
その他 |
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公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物(※)が対象となります。
※消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物
公表の対象となる違反内容
消防法令に基づき、設置しなければならない消防用設備等のうち、以下の設備が設置されていないものが対象となります。
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
公表される内容
・建物の名称
・建物の所在地
・違反の内容
違反対象物公表制度に関するリーフレット
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課
〒270-0175 流山市三輪野山1丁目994番地 流山市消防本部
電話:04-7158-0270 ファクス:04-7158-0156
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