消防法令違反対象物の公表制度

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ページ番号1020991  更新日 令和5年9月1日

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消防法令違反対象物の公表制度とは(運用開始:平成31年4月1日)

建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入試し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。

重大な消防法令違反のある建物一覧

防火対象物の名称

防火対象物の所在地

違反内容

その他

ジャルダン流山

流山市加一丁目1226番地の13

スプリンクラー設備の未設置

自動火災報知設備の未設置

 

公表の対象となる建物

飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物(※)が対象となります。

※消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項および(16の3)項に掲げる防火対象物

公表の対象となる違反内容

消防法令に基づき、設置しなければならない消防用設備等のうち、以下の設備が設置されていないものが対象となります。

・屋内消火栓設備

・スプリンクラー設備

・自動火災報知設備

公表される内容

・建物の名称

・建物の所在地

・違反の内容

違反対象物公表制度に関するリーフレット

リーフレット1.

リーフレット2.

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒270-0175 流山市三輪野山1丁目994番地 流山市消防本部
電話:04-7158-0270 ファクス:04-7158-0156
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。